○小樽商科大学専門研究員実施要項
(平成24年2月6日制定)
改正
平成24年6月27日施行
平成28年9月7日施行
令和4年4月1日施行
第1条 この要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の大学院博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者又は本学の博士前期課程を修了し,国内外の大学で博士後期課程を修了した者の研究の継続を支援し,我が国の科学技術・学術活動の基盤となる人材の養成に貢献するとともに,本学における研究活動の活性化を図ることを目的として採用する小樽商科大学専門研究員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小樽商科大学専門研究員 本学の博士後期課程を修了した者又は本学の博士前期課程を修了し,海外の大学で博士後期課程を修了した者で,正規の職を有しない者であって,この要項において報酬を受けないで研究を行う者をいう。
(2) 担当教員 小樽商科大学専門研究員(以下,「専門研究員」という。)の研究の実施に関し責任を有する本学商学研究科の教員をいう。
第3条 専門研究員の受入期間は,博士後期課程修了後1年以内とする。ただし,学長が引き続き専門研究員の研究を継続する必要があると認められる場合は,これを延長することができる。
第4条 専門研究員として研究を希望する者(以下,「研究員申請者」という。)は,別に定める専門研究員研究申請書を,担当教員を経由して,学長に提出しなければならない。
第5条 学長は,前条の申請があったときは,現代商学専攻教授会の議を経て,専門研究員を決定するものとする。
2 学長は,前項の規定により受入を決定したときは,研究員申請者に別に定める許可通知を交付するものとする。
第6条 専門研究員は,本学の教育研究に支障のない範囲において,研究を遂行するために本学の施設,図書,設備を利用することができる。
第7条 担当教員は,専門研究員の研究の実施に際し,当該担当教員の研究費の一部を使用させることができるほか,研究活動上必要があると認められるときは,専門研究員に旅行を依頼することができる。
第8条 専門研究員は,当該年度内に科学研究費補助金の申請(研究代表者としての申請),又は,査読付き学術雑誌への投稿(第一著者としての投稿)を行うよう努めなければならない。ただし,研究費の確保については,他の制度による補助金等の申請を妨げない。
第9条 専門研究員は,当該年度末に,別に定める研究成果報告書を提出しなければならない。
第10条 専門研究員は,小樽商科大学の諸規則等を遵守しなければならない。
第11条 専門研究員が前条の規定に違反し,または専門研究員としてふさわしくない行為を行ったときは,学長は,当該専門研究員の許可を取り消すことができる。
第12条 専門研究員は,研究活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人,鑑定人等として証言する場合は,この限りではない。
第13条 専門研究員は,研究を開始する前に,傷害保険に加入するよう努めなければならない。
第14条 大学は,専門研究員が故意または過失により本学に損害を与えたときは,当該専門研究員に対し,その損害の全部または一部について賠償を求めることがある。
第15条 この要項に定めるもののほか,専門研究員に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成24年2月6日から施行する。
附 則(平成24年6月27日施行)
この要項は,平成24年6月27日から施行する。
附 則(平成28年9月7日施行)
この要項は,平成28年9月7日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。