○小樽商科大学履修方法等に関する規則
(平成3年10月1日制定)
改正
平成4年2月5日施行
平成5年4月1日施行
平成9年4月1日施行
平成10年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年12月26日施行
平成24年4月1日施行
平成27年4月1日施行
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第32条及び第41条第2項に定める昼間コース及び夜間主コースの教育課程及び履修方法等並びに早期卒業に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(開講科目等)
第2条 毎学年の開講科目,単位数及び担当者は,学部教授会の議を経て学長が定める。
(授業科目の履修及び履修制限)
第3条 授業科目の履修は開講する年度の配当年次によるものとし,上位配当の授業科目の履修は認めない。
2 前項の規定は,学則第27条第3項に基づく留学による授業科目の履修には適用しない。
3 既に単位を修得した授業科目は,再度履修することができない。
4 授業担当教員は,教室等の収容人数を超える履修者がいる場合には当該授業科目の履修者数について制限することができる。
(履修の上限及び再履修等)
第3条の2 1年間に履修できる単位数の上限は,40単位とする。ただし,3年次に履修する研究指導は,第8条第5項に規定する早期卒業に該当する場合を除き,当該単位の内に含めないものとする。
2 4年次の研究指導は,昼間コースの学生は12単位を,夜間主コースの学生にあっては8単位をそれぞれ前項に規定する40単位の内に含め履修するものとする。
3 前2項にかかわらず,グローカルコースに所属する者が履修する研究指導は,第1項に規定する40単位の内に含め履修するものとする。
4 当該年度に不可となった授業科目(成績が0点となった授業科目を除く。)がある場合,翌年度に限り,第1項に規定する40単位を超えて履修することができるものとする。ただし,40単位を超えて履修することができる単位数は,不可となった授業科目に相当する単位数とし,8単位を限度とする。
5 以下の各号の一に該当する授業科目は,第1項に規定する単位数を超えて履修できるものとする。
(1) 教職共通科目
(2) 学科自由科目のうち卒業所要単位に含まれない科目
6 第1項の本文の規定にかかわらず,本学の3年次に編入学した者については,初年度に限り1年間に履修できる単位数の上限を48単位とする。
(他のコースにおける履修科目の範囲)
第4条 学則第26条第2項の規定により夜間主コースの学生が履修できる科目は,当該年度に夜間主コースで開講されていない科目に限るものとする。
(他の大学等の授業科目の履修)
第5条 削除
(入学前の既修得単位等の認定)
第6条 学則第28条の規定により入学前の既修得単位の認定を希望する者は,入学後速やかに本学所定の様式により,願い出なければならない。
(履修の変更等)
第7条 学則第30条の規定により授業科目履修の承認を受けたものについては,次の各号に掲げる場合以外は,その取消し又は変更を認めない。
(1) 第2学期から開講となる授業科目について,第2学期の所定の期間内に届け出て承認を受けることにより,履修科目を変更する場合。
(2) 第1学期及び第2学期から開講する授業科目について,それぞれの所定の期間内に届け出て承認を受けることにより,履修科目を取り消す場合。
2 学生が第1学期を休学し,第2学期から復学する場合,又は学則第34条の規定により復学を許可された者が第2学期から授業科目を履修しようとする場合は,所定の期間内に届け出て承認を受けなければならない。
(2年次の単位修得基準等)
第7条の2 学則第25条第2項に規定する所定の単位数は,1年次及び2年次配当の卒業所要単位数に算入される科目のうちから46単位以上とする。
2 前項の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
3 第1項に規定する単位数を在学期間6年を満了しても修得できないときは,学則第36条第1号に規定する除籍事由に該当するものとする。
(研究指導等の履修等)
第8条 研究指導は,昼間コース及び夜間主コースともに原則として必修科目とする。ただし,各学科等が特に必要であるとして当該学生に例外的措置を認める場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,グローカルコースに所属する者は,各学科が特に必要であるとして当該学生に例外的措置を認める場合,履修上の区分又は学科を変更しなければならない。
3 研究指導を履修しようとする者は,担当教員の承認を得なければならない。
4 第1項ただし書きの規定により研究指導を履修しないこととなる学生は,自学科の学科科目のうちから研究指導に相当する単位数の授業科目を別に履修しなければならない。
5 第3項により承認された研究指導の履修は,任意にその所属を変更することができない。
6 学生は,3年次及び4年次にわたり4学期を履修するものとする。ただし,第9条の2に定める早期卒業の場合は,3年次における2学期を履修することで足りるものとし,この場合は卒業研究として,昼間コースは6単位を学科発展科目に,夜間主コースにあっては4単位をコース発展科目にそれぞれ認定する。
7 前項の規定にかかわらず,グローカルコースに所属する者は,1年次から4年次にわたりグローカルセミナーI~IV及び研究論文I・IIを履修するものとする。ただし,第9条の2に定める早期卒業の場合は,グローカルセミナーI~III及び研究論文Iを修得することで足りるものとし,この8単位を学科発展科目に認定する。
(卒業論文)
第9条 昼間コースの学生で,研究指導を履修する者は,卒業論文を提出しなければならない。
(早期卒業)
第9条の2 学則第41条に定める卒業(以下「早期卒業」という。)の認定は,学生が早期卒業を希望しており,かつ,3年次終了時に卒業所要単位に算入される科目のうち124単位以上を修得し,卒業所要単位の総単位数のうち「秀」及び「優」を合わせて80パーセント以上有している場合に,別に定める審査を経た上で行うことができる。
2 学則第41条第1項に定める本学に3年以上在学した者に準ずる者とは,学校教育法施行規則第147条第1号及び第2号に規定する早期卒業の要件を満たす大学(短期大学を除く。)から編入学を許可された者であって,前項に規定する要件のすべてに該当し,かつ,在学期間が通算して3年以上となった者をいう。
3 早期卒業を希望できる学生は,2年次終了時において,卒業所要単位に算入される科目の総単位数のうち「秀」及び「優」を合わせて80パーセント以上有していなければならない。
4 早期卒業の希望を認められた学生が3年次に履修できる単位は,第3条の2第1項の本文の規定にかかわらず,48単位までとする。
(科目修了の認定)
第10条 科目修了の認定は,科目試験及び提出された卒業論文の審査によって行う。
(科目試験)
第11条 科目試験は,履修科目について定期及び随時に行う。
(試験の受験資格)
第11条の2 前条に規定する試験は,各授業科目の講義,実験,実習及び実技のそれぞれの時間数の3分の2以上出席しなければ受験することができない。ただし,授業科目担当教員が教育上有効と判断した場合は,この限りではない。
2 授業担当教員は,所定の条件を満たさない者で特別の理由があると認められる場合は,受験させることができる。
(履修科目の成績等)
第12条 履修科目の成績は,秀(90点~100点),優(80点~89点),良(70点~79点),可(60点~69点)又は不可(60点未満)により評価し,可(60点)以上を合格とする。ただし,インターンシップの成績については,合格又は不合格による評価とする。
2 試験の成績は,学業成績票をもって通知する。
(追試験)
第13条 科目試験に欠席した者に対する追試験は,原則として行わない。
附 則
1 この規則は,平成3年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学している者の履修方法等に関する取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成4年2月5日施行)
この規則は,平成4年2月5日から施行する。
附 則(平成5年4月1日施行)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学している者の履修方法等に関する取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日施行)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者の履修方法等に関する取扱については,なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日施行)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,改正後の第9条の2の規程は平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成18年4月1日施行)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に入学した者の履修方法等の取扱いについては,第12条第1項ただし書の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日施行)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に入学した者の履修方法等に関する取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に入学した者の履修方法等に関する取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日施行)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 小樽商科大学履修登録上限制における再履修8単位の取扱に関する申合せ(平成4年1月30日制定)は,廃止する。