○小樽商科大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則
(平成3年10月1日制定)
改正
平成5年4月1日施行
平成7年4月1日施行
平成8年11月20日施行
平成9年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第51条第3項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第47条の規定に基づく入学料免除及び徴収猶予に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(免除の対象者及び許可)
第2条 本学の学部に入学する者(科目等履修生,研究生として入学する者を除く。以下同じ。)で,次の各号の一に該当し,入学料の納付が著しく困難であると認められる者については,学長は,入学する者の申請により選考の上,入学料の免除を許可する。
(1) 「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援新制度による入学料の免除を受けようとする場合
(2) 前号には該当しないが,入学前1年以内において,学部に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
第3条 本学の大学院に入学する者(科目等履修生,研究生として入学する者を除く。以下同じ。)で,経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者については,学長は,入学する者の申請により選考の上,入学料の免除を許可する。
2 前項に該当しない者であっても,次の各号の一に該当する特別の事情により,納付が著しく困難であると認められる場合には,免除の対象とすることができる。
(1) 入学前1年以内において,大学院に入学する者の学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
第4条 前2条及び第7条の選考は,学生委員会において行う。
第5条 第2条及び第3条の免除の額は,原則として入学料の全額,3分の2,半額又は3分の1とする。
(出願)
第6条 第2条及び第3条の入学料の免除の許可を受けようとする者は,次に掲げる書類を所定の入学手続期間内に学長に提出しなければならない。
(1) 入学料免除願
(2) 市区町村長の発行する本人及び家族の所得に関する証明書
(3) 学資負担者が死亡した場合はこれを証明する書類
(4) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合はこれを証明する書類
(5) その他参考となる資料
2 第2条の入学料の免除の許可を受けようとする者のうち,第2条第1号に該当する者にあっては,本条第1項第1号の書類に代えて「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」(以下「申請書」という。)を提出するものとし,申請書に「給付奨学金の申込の受付番号」を記載して提出する場合は、本条第1項第2号の書類の提出を要さないものとする。
(徴収の猶予)
第7条 本学の学部及び大学院に入学する者(科目等履修生,研究生として入学する者を除く。以下同じ。)で,次の各号の一に該当する場合には,学長は,入学する者の申請により選考の上,入学料の徴収猶予を許可する。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,学部及び大学院に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 第2条及び第3条の入学料の免除の申請をした者が,免除を不許可とされ又は一部免除を許可された場合は,告知された日から14日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
3 第1項により入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は,所定の入学手続期間内に,又は前項により許可を受けようとする者は所定の期間内に,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし,第2条第1号に該当し,かつ,入学料の免除の申請時において,申請書に「給付奨学金の申込の受付番号」を記載して提出した場合は,本項第2号に定める書類の提出を要さないものとする。
(1) 入学料徴収猶予願
(2) 市区町村長の発行する本人及び家族の所得に関する証明書
(3) 学資負担者が死亡した場合はこれを証明する書類
(4) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合はこれを証明する書類
(5) その他参考となる資料
4 第1項で許可された徴収猶予の期間は,当該入学年度の2月末日までの間において,許可の都度定める。
5 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。
(不許可者等)
第8条 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部免除を許可された者(前条第2項により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,告知された日から14日以内に入学料を納付しなければならない。
2 前項の猶予期間が終了した者が,納付すべき入学料を納付しないために,学則第36条第3号及び大学院学則第56条により除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
3 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が,前条第4項又は第5項の規定により入学料の納付を猶予されている期間内に死亡した場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
4 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部免除を許可された者が,第1項に規定する期間内に死亡した場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
5 徴収を猶予した入学料の延滞金は,その全額を免除する。
(許可の取消し)
第9条 入学料の徴収猶予を許可された者で,徴収猶予期間が満了しても納付すべき入学料を納付しない者については,学長は,第4条に定める委員会の議を経てその許可を取り消すものとする。
附 則
1 この規則は,平成3年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に入学料を免除されている者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成5年4月1日施行)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日施行)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月20日施行)
この規則は,平成8年11月20日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日施行)
この規則は,平成15年4月1日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。