○授業料滞納を理由とする除籍に関する申合せ
(平成17年11月22日学生委員会決定)
第1 
1 小樽商科大学学則第36条第2号の適用については,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 正規生
イ 授業料を2期滞納した場合
ロ 授業料を1期滞納し,かつ,修学意志が認められない場合
(2) 非正規生
イ 授業料を1期滞納した場合
2 前項において,授業料1期分とは,前期分,後期分の各々を指し,滞納とは,各々の期において,納付期限後,督促してもなお支払われていない状態を指す。
第2 
除籍を行う場合は,次の手続を経ることとする。ただし,非正規生についてはこの限りでない。
(1) 本人及び保護者の連名による「除籍同意書」を提出させる。ただし,社会人学生,留学生については,本人の署名のみで提出させる。
(2) 「除籍同意書」が提出されない場合は,配達証明郵便での「除籍警告書」送付をもって,これに代えることができる。
(3) 除籍は,その期の末日(9月末日,3月末日)をもって行う。
附 則
1 この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者については,従前どおり,第2(1)の保護者を連帯保証人と読み替える。