○小樽商科大学研究生規則
(平成3年10月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第46条第2項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第47条第2項の規定に基づく研究生に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別な事由があるときは,この限りではない。
(出願要件)
第3条 学部の研究生として出願することのできる者は,次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 大学2年修了以上の学力を有する者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
2 大学院の研究生として出願することができる者は,次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 前2号と同等以上の学力があると認められた者
(出願手続)
第4条 出願者は,所定の期日までに次に掲げる書類に検定料を添えて,学長(大学院にあっては研究科長。以下同じ。)に願い出なければならない。
(1) 出願願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書(本学所定のもの)
(3) 最終学校の卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
(選考)
第5条 選考は,学部教授会又は当該専攻教授会の議を経て学長が行う。
(入学の許可)
第6条 前条の選考の結果,合格した者は,所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者について入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究期間は,6か月以上1年以内とする。ただし,研究期間延長願を提出した者については,1年を限度として研究期間の延長を許可することができる。
(研究指導教員)
第8条 研究生の研究指導教員は,学長が指定する。
(授業料等)
第9条 検定料,入学料及び授業料に関する規則は,別に定める。
2 入学を許可された者は,前項により授業料を納付しなければならない。
(研究の修了)
第10条 研究生が所定の期間在学し,その研究を修了した場合は,その研究の成果を研究指導教員を経て学長に報告しなければならない。
(研究証明書)
第11条 研究を修了した研究生に対しては,本人の請求により,研究証明書を交付する。
(退学)
第12条 研究生が退学しようとするときは,退学願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(学則等の準用)
第13条 この規則に定めるもののほか,研究生に関する事項は,学則,大学院学則及びその他の関連規程を準用する。
附 則
1 この規則は,平成3年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に研究生として入学を許可されている者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日施行)
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この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月10日施行)
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この規則は,平成9年12月10日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
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この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日施行)
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この規則は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成18年12月20日施行)
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この規則は,平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。