○小樽商科大学外国人留学生規則
(昭和60年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第44条第2項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第45条第2項の規定に基づく外国人留学生に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は,次のとおりとする。
(1) 学部の学生
(2) 学部の科目等履修生
(3) 学部の特別聴講学生
(4) 大学院の学生
(5) 大学院の科目等履修生
(6) 大学院の特別聴講学生
(7) 研究生
(入学資格)
第3条 外国人留学生の入学資格は,次のとおりとする。
区分 | 入学資格 |
学部の学生
学部の科目等履修生 | 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者若しくはこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
学部の特別聴講学生 | 単位互換大学との協定に基づく。 |
大学院の学生
大学院の科目等履修生 | 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
大学院の特別聴講学生 | 単位互換大学院との協定に基づく。 |
研究生 | 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
(入学の時期)
第4条 外国人留学生の入学時期は,次の各号のとおりとする。
(1) 学部及び大学院の学生は,学年の始めとする。
(2) 前号以外の外国人留学生は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
(入学の出願)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 健康診断書
(3) 写真
(4) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書
(5) 本国の戸籍謄本又は市民籍等の証明書
(6) その他必要と認められる書類
2 国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については,文部大臣からの協議書類をもって,前項各号に掲げる書類に代えることができる。
(入学者の選考)
第6条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,特別選考を行う。
(入学の手続及び許可)
第7条 前条の結果に基づき合格した者は,所定の期日までに,指定された書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者について,入学を許可する。
(授業料等)
第8条 検定料,入学料及び授業料に関する規則は,別に定める。
(学則等の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,学則,大学院学則その他の学内規則を準用する。
附 則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月23日施行)
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この規則は,平成3年1月23日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年10月1日施行)
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この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年9月16日施行)
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この規則は,平成4年9月16日から施行する。
附 則(平成7年4月1日施行)
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この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
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この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
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この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。