○外国政府派遣留学生の受入れ体制についての方針
(平成26年10月29日教務委員会・入学試験委員会・国際交流委員会申し合わせ) |
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背景
世界的に進展するグローバル化及び東南アジア等の新興国の経済発展にともなう各国政府の日本への留学生派遣に鑑み外国政府派遣の留学生(以下「外国政府派遣留学生」という。)受入れ体制を整備する必要がある。また,このような状況の中で,外国政府派遣留学生が小樽商科大学(以下「本学」という。)商学部でより柔軟性の高い受入れ体制のもと,有意義な修学を行うことのできる環境を整備する必要がある。
世界的に進展するグローバル化及び東南アジア等の新興国の経済発展にともなう各国政府の日本への留学生派遣に鑑み外国政府派遣の留学生(以下「外国政府派遣留学生」という。)受入れ体制を整備する必要がある。また,このような状況の中で,外国政府派遣留学生が小樽商科大学(以下「本学」という。)商学部でより柔軟性の高い受入れ体制のもと,有意義な修学を行うことのできる環境を整備する必要がある。
1 外国政府派遣留学生の定義
外国政府の大使館等又は文部科学省(以下「大使館等」という。)の受入れの要請に基づき,外国政府から派遣され,本学へ入学する留学生とする。
2 受入れ体制
(1) 入学について
大使館等から本学に外国政府派遣留学生の受入れの要請があった場合は,国際交流委員会がこれを審議し,学部教授会の議を経て学長が決定するものとする。又,外国政府派遣留学生は入学定員外とする。
(2) 学科所属について
本学への外国政府派遣留学生の受入れ要請に際し,大使館等から外国政府派遣留学生の学科所属に関して希望がある場合は,学科所属決定の際に希望する学科へ所属させるものとする。なお,その際は当該外国政府派遣留学生の所属は学科の収容定員外として措置するものとする。
(3) 入学後の支援体制について
生活指導・修学指導は国際交流室が最初の窓口となり,支援を行う。支援や相談の内容が国際交流室の所掌の範囲を外れる場合は国際交流室が担当する部署へ問題を取り次ぐものとする。
附 則
この申し合わせは,平成26年4月1日から適用する。