○小樽商科大学学生表彰規程
(平成6年1月26日制定) |
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(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則第42条第2項の規定に基づく学生の表彰に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2条 次の各号の一に該当する者は,学長が学部教授会の議を経てこれを表彰する。
(1) 本学における学業の成果が特に優れていると認められる者
(2) 課外活動の成果が特に顕著であり,かつ,本学の課外活動の振興に功績があったと認められる団体又は個人
(3) その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者
(4) 前3号の規定にかかわらず,学長が特に表彰に値すると認めるもの
(表彰の推薦)
第3条 本学教員は,前条第1号,第2号及び第3号の表彰に該当すると認められる者があった場合は,別紙様式の表彰者推薦書により,学長に推薦することができる。
(表彰の審議)
第4条 表彰の審議は,第2条第1号にあっては教務委員会で,同条第2号,第3号及び第4号にあっては学生委員会で行うものとする。
[第2条第1号]
(表彰の時期)
第5条 第2条に規定する表彰は,原則として学位記授与式の日に行う。
[第2条]
(表彰状の授与)
第6条 学長は,第2条の規定による表彰を決定したときは,表彰状を授与する。
[第2条]
2 学長は,表彰状の授与にあわせて記念品を贈呈することができる。
(その他)
第7条 表彰に関する総括的調整は,学生委員会が行う。
2 表彰に関してこの規程により難いときは,学生委員会で審議する。
(事務)
第8条 この規程に関する事務は,学生支援課において処理する。
附 則
この規程は,平成6年1月26日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
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この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。