○小樽商科大学学生懲戒規程
(平成19年2月15日制定)
改正
平成26年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学学則第43条に規定する学生の懲戒に関し,懲戒手続の透明性の確保並びに懲戒処分の適正及び公正を図るため必要な事項を定めるものである。
(懲戒の対象行為)
第2条 懲戒は,次の各号の一に該当する行為(以下「懲戒対象行為」という。)に対して行う。
(1) 定期試験等における不正行為
(2) 悪質な交通事故・交通違反
(3) 刑事法上の処罰の対象となる行為
(4) その他,本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為
(懲戒処分の種類及び内容)
第3条 懲戒処分の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を奪い,放学すること。
(2) 停学 無期又は有期とし,この間の登学を禁止すること。
(3) 訓告 注意を与え,将来を戒めること。
(懲戒処分に関する基本的な考え方)
第4条 懲戒は,懲戒対象行為の態様・性格・結果,当該学生の反省の程度及び改善の見込等を総合的に勘案して決定するものとする。
2 懲戒処分に関する指針は,別に定める。
(手続の開始)
第5条 学生委員会委員長は,懲戒対象行為に相当すると思われる事実について知りえたときは,直ちに,学長に報告するとともに,調査を行うため,調査委員会を設置する。
(調査委員会)
第6条 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生委員会委員長
(2) 学生委員会委員長の指名する学生委員会委員 若干名
(3) その他学生委員会委員長が必要と認めた者 若干名
2 調査委員会は,当該学生又は関係者から事情もしくは意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
3 調査委員会は,非公開とし,慎重かつ速やかに調査を行い,その結果を学生委員会に報告するものとする。
4 この条に定めるもののほか,調査委員会に関し必要な事項は,学生委員会が別に定める。
(弁明)
第7条 調査委員会は,調査を開始した場合,速やかに当該学生にその旨を通知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 当該学生が弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由がなく欠席し,又は文書を提出しなかった場合には,当該権利を放棄したものとみなす。
(発議及び審議)
第8条 学生委員会は,調査委員会の報告に基づいて懲戒処分案を作成し,その内容を学長に報告するとともに,学部教授会に付議する。
(異議申立て)
第9条 学生委員会は,懲戒処分案を学部教授会に付議する前に,当該学生にその内容を通知し,異議申立ての機会を与えるものとする。
2 異議申立て期間は,学部教授会審議予定日前の1週間(土日,祝日を含む)以上とする。
3 当該学生から異議申立てがあった場合には,再度,学生委員会で審議を行う。
(懲戒処分の決定)
第10条 学長は,学部教授会の議を経て,当該学生の懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の通知)
第11条 学長は,懲戒処分を決定した場合には,懲戒処分の内容及びその理由を当該学生及び当該学生の保護者に通知しなければならない。ただし,社会人学生又は留学生の場合は,当該学生への通知のみとする。
(懲戒処分の発効)
第12条 懲戒処分の発効の日は,当該学生が懲戒処分の通知を知り得た日とする。
(再審査)
第13条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他正当な理由があるときは,その証拠となる資料を添えて,文書により学長に再審査を求めることができる。
2 学長は,前項に規定する再審査の請求を受理したときは,速やかに学部教授会の議を経て,再審査の要否を決定しなければならない。
3 学長は,学部教授会が再審査の必要があると認めたときは,学生委員会に再審査を命じるものとする。
4 学長は,学部教授会が再審査の必要がないと認めたときは,速やかに,その旨を文書により当該学生に通知しなければならない。
5 再審査の請求は,懲戒処分の効力を妨げない。
6 再審査の手続は,第6条,第7条,第8条,第9条の規定を準用する。
(停学中の指導)
第14条 学長が指名する副学長は,停学処分中の学生に対して,定期的な面談及び指導を行うものとする。ただし,短期間の停学の場合には,指導を要しないとすることができる。
(無期停学の解除)
第15条 学長が指名する副学長は,当該学生の反省の程度及び学習意欲等を総合的に勘案し,無期停学の解除が妥当であると認めたときは,学生委員会にその旨を報告する。
2 学生委員会は,無期停学の解除を決定した場合は,その内容を学長に報告するとともに,学部教授会に報告する。
3 学長は,学生委員会の議を経て,当該学生の停学解除を決定し,当該学生並びに保護者に通知する。ただし,社会人学生又は留学生の場合は当該学生への通知のみとする。
(懲戒処分と学籍異動)
第16条 学長は,当該学生から,懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には,この申出を受理しない。ただし,停学又は訓告の決定後に自主退学の申出があった場合は,学部教授会の議を経て,退学を許可することができる。
2 停学中の学生が休学を申し出た場合は,これを認めない。
3 休学中の学生が停学処分を受けた場合は,当該学生の停学期間中の休学を認めない。
(懲戒処分に関する情報の公開)
第17条 学長は,懲戒処分を決定した場合には,懲戒の内容及び理由等を懲戒処分の発効日から1週間公示するものとする。公示にあたっては,当該学生の氏名及び学生番号は掲載しない。ただし,学長が必要と認めたときは,この限りでない。
2 懲戒処分の内容は,当該学生の学生記録簿に記載する。ただし,本学が発行する成績証明書等においてはこの限りでない。
(事務)
第18条 学生の懲戒に関する事務は,学生支援課において行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前に行われた懲戒処分に関しては,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。