○小樽商科大学大学会館規程
(平成6年3月17日制定)
改正
平成9年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成26年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条 小樽商科大学学則第48条第2項の規定に基づく小樽商科大学大学会館(以下「大学会館」という。)の管理運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 大学会館は,学生及び教職員相互の人間関係を緊密にし,かつ学生の課外活動の発展を助けると共に,学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 大学会館に,管理運営責任者として館長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
(審議機関)
第4条 館長の諮問に応じ,大学会館の管理運営に関する基本的事項は,学生委員会で審議する。
(使用者の範囲)
第5条 大学会館を使用できる者は,本学の学生,教職員及び団体とする。ただし,館長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第6条 大学会館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,臨時に変更することができる。
開館時間
月曜日から金曜日まで午前9時~午後9時
土曜日午前10時~午後7時30分
休館日
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年末年始
(施設)
第7条 大学会館に,次の施設を置く。
(1) 多目的ホール
(2) 和室
(3) 談話室
(4) 集会室
(5) 食堂
(6) 談話ホール
(7) 軽食コーナー
(8) 売店
(使用手続)
第8条 前条第1号,第2号,第3号及び第4号に定める施設を使用する場合は,使用責任者を定め,原則として使用する日の7日前までに,大学会館使用許可願(様式1号)を学生支援課に提出し,館長の許可を受けなければならない。
2 前条第5号,第6号及び第7号に定める施設を特別に使用する場合は,通常利用者に特段の支障のない範囲内において,別に定めるところにより許可することがある。
3 館長は,前2項により使用を許可したときは,大学会館使用許可書(様式2号)を交付する。
4 使用の許可には,必要に応じ条件を付することができる。
(使用時間)
第9条 施設の使用は,時間単位で使用できるものとし,2日以上継続して使用することはできない。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(鍵の貸し出し及び返却)
第10条 使用許可を受けた者は,使用の都度,学生支援課(勤務時間外は警務員室)において鍵を借り受けるものとし,使用後は速やかに返却しなければならない。
(遵守事項)
第11条 大学会館の使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可された使用施設を転貸しないこと。
(3) 室内の諸設備を無断で移動改変しないこと。
(4) 許可された使用時間を厳守すること。
(5) 指定された場所以外では,喫煙及び飲食をしないこと。
(6) 騒音等他の者の使用を妨げ,又は不快な感じを与える行為をしないこと。
(7) 使用後は室内を清掃し,備品等を原状に復するとともに,火気の点検,窓の施錠及び消灯の確認をすること。
(8) 掲示物は館長の許可を受け,所定の場所にすること。
(9) 館内を汚損しないこと。
(10) その他大学会館の使用にあたっては,館長又は館長の指定する者の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第12条 使用許可を受けた者が,この規程又は使用の許可条件に違反した場合は,館長は使用の許可を取消し,退去を命ずることができる。
2 本学の行事のために施設を使用する必要が生じた場合は,館長は使用の許可を取消すことができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が故意又は過失により,施設設備を滅失又は毀損した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第14条 大学会館に関する事務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,大学会館の使用に関する必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成6年3月17日から施行する。
2 小樽商科大学学生会館規則(昭和39年6月1日制定)は,廃止する。
3 小樽商科大学学生会館使用規程(昭和39年6月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略