○小樽商科大学国際交流会館使用細則
(平成11年7月28日制定)
改正
平成16年5月20日施行
平成27年7月8日施行
令和4年4月1日施行
令和6年9月1日樽大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,小樽商科大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第16条の規定に基づき,国際交流会館(以下「会館」という。)使用に関して必要な事項を定める。
(入居申請)
第2条 規程第6条第1項の規定により入居を願い出る者は,入居許可申請書(別紙様式1)を提出するものとする。
(入居許可)
第3条 規程第6条第2項の規定により入居を許可したときは,入居許可書(別紙様式2)を交付する。
(入居届)
第4条 入居者は,入居後速かに入居届(別紙様式3)及び誓約書(別紙様式4)を提出するものとする。
(入居期間の延長)
第5条 規程第7条第2項により,入居期間の延長を希望する者は,入居許可期間満了日の原則として2か月前までに,入居期間延長申請書(別紙様式5)を提出するものとする。
2 前項による入居期間の延長は,原則として12か月以内とする。
3 入居期間の延長を許可したときは,入居期間延長許可書(別紙様式6)を交付する。
(寄宿料)
第6条 規程第8条に定める寄宿料は,別表1のとおりとする。
2 前項に定める寄宿料は,所定に期日までに本学に納付しなければならない。この場合において,当該年度に係る寄宿料を前納することができる。
3 入居・退去の日が月の中途である場合であっても,寄宿料は1か月分を納付しなければならない。
(使用料)
第7条 規程第8条に定める使用料は,別表2のとおりとする。
2 前項に定める使用料は,所定の期日までに本学に納付しなければならない。この場合において,当該年度に係る使用料を前納することができる。
3 入居または退去の日が月の途中である場合であっても,使用料は1か月分を納付しなければならない。
(光熱水料等)
第8条 規程第8条第3項に定める光熱水料等は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 入居者が私生活に使用する電気,ガス,水道等に要する経費
(2) 保証積立金(入居時一括納入)
(3) その他使用上の必要経費
2 前項第1号に定める経費は,居室の専用メーターによる使用量に基づき算出された額とし,所定の期日までに指定された者に納めなければならない。
(入居許可の取消し)
第9条 規程第13条により入居の許可を取消したときは,入居許可取消通知書(別紙様式7)を交付するものとする。
(退去手続)
第10条 入居者が,規程第14条第1号により退去するときにあっては1か月前までに,同条第2号,第3号により退去するときにあっては,7日前までに退去届(別紙様式8)を提出しなければならない。
(退去猶予)
第11条 入居者は,帰国又は転居の手続等の理由により,退去の猶予を希望するときは,退去猶予申請書(別紙様式9)を入居許可期間終了日の10日前までに,提出しなければならない。
2 前項の退去の猶予期間は,14日を限度とする。
3 退去の猶予を許可したときは,退去猶予許可書(別紙様式10)を本人に交付するものとする。
(施設等の確認・点検)
第12条 入居者は,居室及び居室に属する設備,備品等について,入居に際しては職員の立会いの下に確認を行い,退去に際しては職員による点検を受け,その指示に従わなければならない。
(掲示物)
第13条 入居者が,会館内において掲示物を掲示するときは,あらかじめ館長に届け出て,所定の場所に掲示するものとする。
(公示等)
第14条 入居者に対する公示等は,所定の場所において掲示により行う。
2 公示等は,これを行った日から7日を経過した日をもって,入居者に周知したものとみなす。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成11年7月28日から施行する。
附 則(平成16年5月20日施行)
この細則は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月8日施行)
この細則は,平成27年7月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月1日樽大細則第1号)
1 この細則は,令和6年9月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に規程第6条の規定により入居を許可されている者は,この細則の施行の日から7か月間は,引き続き入居を続けている限り,なお従前の例による。  
別表第1(第6条関係)
 区分 金額(単位:円)
 寄宿料(世帯用) (月額) 25,800
 寄宿料(単身用) (月額) 12,800
別表第2(第7条関係)
 区分 金額(単位:円)
 使用料(世帯用) (月額) 34,020
 使用料(単身用) (月額) 15,020
様式第1(第2条関係)
入居許可申請書

様式第2(第3条関係)
入居許可書

様式第3(第4条関係)
入居届

様式第4(第4条関係)
誓約書

様式第5(第5条関係)
入居期間延長申請書

様式第6(第6条関係)
入居期間延長許可書

様式第7(第9条関係)
入居許可取消通知書

様式第8(第10条関係)
退去届

様式第9(第11条関係)
退去猶予申請書

様式第10(第11条関係)
退去猶予許可書