○国際交流会館入居者の選考について(申合せ)
(平成11年10月1日制定) |
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小樽商科大学国際交流会館規程第16条に基づき,入居者の選考は,この申合せによるものとする。
1 入居の時期及び募集・選考
(1) 入居の時期は4月及び10月とする。ただし,特別の事情がある場合はこの限りでない。
(2) 入居者の募集及び選考は,原則として,毎年4月入居分及び10月入居分についてそれぞれ実施する。
2 選考の方法
(1) 選考は,グローカル教育部門運営会議で行う。
(2) 選考は,単身用居室,夫婦用居室の区分ごとに行う。
3 選考の基準
(1) 本学との大学間交流協定に基づく,交換留学生及び研究者を優先する。
(2) 入居者が特定国に片寄らないよう配慮する。
(3) 空室がある場合には,経済的緊急度が高いと認められる留学生を優先する。
4 研究者用居室への留学生の入居
(1) 研究者用の居室(単身室1,夫婦室1)が長期間にわたり空室となることが明らかな時は,研究者の招聘計画に支障がない場合に限り,留学生を居住させることができる。
(2) 前号により留学生を居住させる場合の入居許可期間は当該年度限りとする。ただし,入居期間が通算して1年を超えない範囲内で延長を認めることができる。
5 夫婦室への単身者の入居
(1) 夫婦室が長期間にわたり空室となることが明らかな時は,夫婦室寄宿料の納付を条件に単身者を入居させることができる。
(2) 前号による場合,1部屋に2名まで入居許可できるものとし,寄宿料は,どちらか1名が代表者となり,納付するものとする。
附 則
この申合せは,平成11年10月1日から実施する。
附 則(平成11年11月1日施行)
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この申合せは,平成11年11月1日から実施する。
附 則(令和5年10月30日施行)
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この申合せは,令和5年10月30日から実施する。