○小樽商科大学サークル共用施設管理運営規則
(昭和59年4月1日制定)
改正
昭和63年3月28日施行
平成元年4月1日施行
平成5年4月1日施行
平成8年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
令和元年5月1日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動助成施設として,小樽商科大学サークル共用施設(以下「サークル施設」という。)を置く。
(趣旨)
第2条 サークル施設の管理運営については,北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第86号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(管理運営)
第3条 サークル施設の管理運営の責任者は,(以下「管理運営責任者」という。)学長が指名する副学長とする。
2 サークル施設の管理運営及び使用に関する事務は,学生支援課が行う。
(使用者)
第4条 サークル施設を使用できる者は,課外活動を目的として学長に届出て承認を得た学生の団体(以下「団体」という。)とする。
(施設及び用途)
第5条 サークル施設に次の施設を置き,すべて使用団体の共用とし,次の使用期間の区分及び用途に従って使用するものとする。
(1) 短期使用(1日限り)
ア ミーティングルーム 会議,研究会等に使用する。
イ 練習室(大・中・小) 音楽,演劇等の練習に使用する。
(2) 長期使用(許可の日から当該年度限り)
ア 共用室 連絡打合せ及び資料の保管等に使用する。
イ 資料作成室 資料の印刷作成に使用する。
ウ 楽器保管庫 各種楽器の保管に使用する。
エ 器具保管庫 各種器具の保管に使用する。
(使用日及び時間)
第6条 サークル施設を使用できる日及び時間は,次のとおりとする。ただし,管理運営責任者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 使用日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日及び年末年始を除く。)
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用手続)
第7条 サークル施設を使用する場合は,次の期間内にそれぞれ所定の使用願を学生支援課に提出し,管理運営責任者の許可を受けなければならない。
(1) 短期使用施設 使用日の2目前まで
(2) 長期使用施設 毎年4月1日から5月31日まで
2 サークル施設の鍵の取扱い及び保管は,学生支援課で行う。ただし,勤務時間外については,警務員室で行う。
(遵守事項)
第8条 サークル施設を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の使用及び転貸はしないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 火気の取扱い及び火災予防に留意すること。
(4) 設備,備品等を無断で,模様替,移動及び新設しないこと。
(5) 掲示物その他これに類するものは,所定の場所に行うこと。
(6) 使用後は清掃及び消灯し,すべて原状に復すること。
(7) その他係員の指示に従い,適正に使用すること。
(使用許可の取消)
第9条 サークル施設の使用を許可された団体が,この規則に違反するなど,管理運営上支障をきたすと認められる場合は,その使用の中止又は許可を取り消すものとする。
(損害の弁償)
第10条 サークル施設を使用する者が,故意又は過失により設備,備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を全額弁償しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,サークル施設の使用について必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日施行)
この規則は,昭和63年3月28日から施行する。
附 則(平成元年4月1日施行)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日施行)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日施行)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
 
小樽商科大学サークル共用施設使用願

 
小樽商科大学サークル共用施設使用許可書