○小樽商科大学学生の旧姓使用の取扱い等に関する要項
(平成29年2月6日学長裁定) |
|
(趣旨)
第1条 小樽商科大学に在籍する学生(以下「学生」という。)の旧姓使用の取扱い及び手続きについては,この要項の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 新姓 戸籍簿に記載の姓
(2) 旧姓 旧戸籍簿に記載の姓
(申出ができる学生)
第3条 申出ができる学生は,以下のとおりとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院生
(3) 科目等履修生
(4) 特別聴講学生
(5) 研究生
(旧姓使用の申出)
第4条 旧姓使用を希望する学生は,戸籍抄本を添えて,旧姓使用申出書(様式1)を教務課教務企画係(以下「教務企画係」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申し出を受理した場合は,学生記録簿その他の当該学生に係る各種文書は,旧姓(又は旧姓併記)を用いるものとする。ただし,国等の機関の所管する制度等により,戸籍上の氏名を使用することとされているものを除く。
(旧姓使用の中止)
第5条 前条の申出により旧姓使用をしている学生が,その使用を中止するときは,旧姓使用中止申出書(様式2)を教務企画係に提出しなければならない。
(学位記に記載する氏名の取扱い)
第6条 学生の学位記に記載する氏名は,原則として,第4条による申出のあった氏名とする。
[第4条]
2 前項の規定にかかわらず,学位記に記載する氏名にかかる申出書(様式3)により申出があった場合は,申出のあった表記を記載するものとする。
(記録)
第7条 教務企画係は,第4条,第5条及び第6条第2項の申出を受理したときは,その旨を学生記録簿及び学位記の発行を記録する台帳に記載しなければならない。
(卒業,修了又は退学後の取扱い)
第8条 卒業,修了又は退学時に旧姓を使用していた学生に係る文書等(第6条に定めるものを除く。)の申請及び交付については,当該学生が卒業,修了又は退学した後においても,申出のあった氏名を記載するものとする。
(旧姓使用に伴う証明等)
第9条 旧姓使用をしている学生から,旧姓使用によって作成された証明書等(学位記を含む。)の氏名と戸籍上の氏名の同一性について説明依頼があった場合は,小樽商科大学学生の氏名表記について(様式4)を交付する。ただし,それ以上の証明を求められた場合は,当該学生の責により証明するものとする。
附 則
この要項は,平成29年2月6日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
|
この要項は,令和4年4月1日から施行する。