○小樽商科大学大学院商学研究科現代商学専攻教務委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月20日施行
平成19年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年10月1日施行
(設置)
第1条 大学院商学研究科現代商学専攻に,博士前期規程及び博士後期規程の教務に関する事項を審議するため教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 教育課程に関する事項
(2) 授業計画に関する事項
(3) 授業及び試験に関する事項
(4) 研究指導に関する事項
(5) 学位論文の審査に関する事項
(6) 行事予定に関する事項
(7) 既修得単位及び単位互換の認定に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) その他教務に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 専攻長
(2) 各コース会議から選出された者 5名(うち国際商学コースから2名)及びアカデミック・トレーニング等担当教員会議から選出された者 1名
(3) 博士後期課程のうちから専攻長が指名する者 1名(ただし,前号に規定する委員に当該課程の専任教員が含まれない場合に限る。)
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号に規定する委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第2号及び第3号に規定する委員のうちからこれを互選する。
2 委員長は,委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,教務課が行う。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第2号及び第3号に規定する最初の委員である者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,3名の委員は平成17年3月31日までとし,他の2名の委員は平成18年3月31日までとする。
3 小樽商科大学大学院教務委員会規程(昭和49年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年4月20日施行)
1 この規程は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規程施行後,この規程第3条第2号の規定により新たに国際商学コースから選出される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。