○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教務委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年4月1日施行
(設置)
第1条 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に,教務に関する事項を審議するため教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 教育課程に関する事項
(2) 授業計画に関する事項
(3) 授業及び試験に関する事項
(4) 行事予定に関する事項
(5) 既修得単位の認定等に関する事項
(6) 学生の身分に関する事項
(7) その他教務に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,専攻教授会において,専攻長を除く構成員のうちから選出された3名の 委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,1年ごとにその半数を改選する。
2 委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,教務課が行う。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第2号の規定により選出される最初の委員である者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,2名の委員は平成17年3月31日までとし,他の1名の委員は,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。