○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻入試広報委員会規程
(平成22年7月14日制定)
改正
平成26年10月1日施行
(設置)
第1条 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)に,企業,官庁およびその他の組織(以下「組織」という。)に対し,専攻の入学試験等に関連する情報を周知させ,並びに専攻の発展に有用な情報を組織から収集するため,入試広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。なお審議に際しては,専攻入試委員会等の関連委員会と,十分に情報を共有する。
(1) 各活動年度および中期的な期間における委員会の活動方針に関する事項
(2) 組織に対する広報内容と実施方法に関する事項
(3) 組織に対する個別訪問に関する事項
(4) 組織から収集する情報の内容と実施方法に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,専攻会議の構成員から選出された3名の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長が予め指名する委員が,その職務を代行する。
(委員の職務)
第6条 委員は,第2条の各号で掲げた事項を審議するほか,委員会で承認された事項に基づき,組織に対する個別訪問を実施する。
(委員の追加・補充)
第7条 委員会は,審議した活動内容に応じて,委員の増員が必要と判断した場合には委員を追加することができる。
2 追加された委員の任期は,当該年度末までの期間とする。
3 委員会は,第3条の委員に欠員が生じた場合は,必要に応じ,専攻会議の議を経て,これを補充することができる。ただしその任期は前任者の残任期間とする。
(議事)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は,教務課が行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関する必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年7月14日から施行する。
2 この規程の施行時における委員の任期は,第4条の規定に関わらず,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。