○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボードに関する申合せ
(令和元年9月4日アントレプレナーシップ専攻教授会決定)
第1条 この申合せは,小樽商科大学商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程(以下「規程」という。)第6条に基づき,アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)について,必要な事項を定める。
第2条 規程第3条第2項第2号に規定する「当該職業に関連する事業を行う者による団体」は,次のとおりとする。
税理士会,公認会計士協会,その他職業者の団体
第3条 規程第3条第2項第3号に規定する「地域の事業者による団体」は,次のとおりとする。
商工会議所,中小企業家同友会,その他事業者による団体
第4条 規程第3条第2項第4号に規定する「本学の教職員以外の者」は,次のとおりとする。
他大学の教職員,本学のアントレプレナーシップ専攻を修了した者(教職員を除く)及び修了者で組織する団体の代表者その他アントレプレナーシップ専攻教授会において必要と認められた者
附 則
この申合せは,令和元年9月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。