○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程
(平成16年12月22日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)の教員の採用候補者の選考及び昇任候補者の審査に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において教員とは,教授,准教授及び講師をいう。
(教員の資格)
第3条 専攻の教員(以下「専任教員」という。)となることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力を有する者とする。
(1) 専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
(2) 専攻分野について,高度の技術・技能を有する者
(3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
2 専任教員の採用選考及び昇任審査の基準は,別に定める。
(人事計画)
第4条 専攻教授会は,人事計画を策定する。
2 専任教員の数の半数以上は,原則として教授でなければならない。
3 専任教員の数のうち,おおむね3割以上は,専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者とする。
(人事委員会)
第5条 人事委員会は,専攻教授会または専攻昇任教授会に,人事計画に基づく採用及び昇任の発議を行う。
2 前項に規定する昇任の発議は,昇任基準該当者名簿に基づき昇任審査対象者を選出して行う。
(選考委員会)
第6条 専攻教授会は,人事委員会からの採用の発議に基づき,選考委員会を設置する。
2 選考委員会は,公募の手続きをとる。
3 公募の方法については,選考委員会が決定する。
4 選考委員会は,人事委員会において,特定する候補者(以下「特定候補者」という。)を選考することが了承されている場合は,別に定めるところにより,特定候補者の選考等を行うことができる。
5 選考委員会は,第3条第1項に規定する教員の資格要件を満たしているかについて審査し,採用候補者の原案を作成する。
[第3条第1項]
6 選考委員会は,専攻教授会において選出されたテニュアトラック教員(小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程第3条第3号に規定する教員をいう。以下,同じ。)を除く3名以上とし,次の委員をもって構成する。
(1) 専任教員 原則2名以上
(2) 専攻以外の教員 1名以上
7 人事委員会の委員は,原則として,選考委員会の委員を兼ねることはできない。
8 選考委員会は,第5項の規定に基づく採用候補者について,人事委員会が専攻教授会に提案したときに解散する。ただし,選考委員会の存続期間は原則として2年を超えないものとする。
(審査委員会)
第7条 専攻教授会は,人事委員会からの昇任の発議に基づき,審査委員会を設置する。
2 専攻教授会は,教授昇任にあっては教授,准教授昇任にあっては教授及び准教授を構成員とし,出席者の過半数の賛成を得て,得票順に昇任可能な候補者を選出する。ただし,候補者の数は,昇任可能な数を超えてはならない。
3 審査委員会は,教育研究上の業績等について審査し,昇任候補者の原案を作成する。
4 審査委員会は,専攻教授会において選出されたテニュアトラック教員を除く3名以上とし,次の委員をもって構成する。なお,教授昇任にあっては教授,准教授昇任にあっては教授及び准教授をもって構成する。
(1) 専任教員 原則2名以上
(2) 専攻以外の教員 1名以上
5 人事委員会の委員は,原則として,審査委員会の委員を兼ねることはできない。
(採用及び昇任の決定)
第8条 専攻教授会は,選考委員会において作成した採用候補者の原案について無記名投票を行う。
2 専攻教授会は,審査委員会において作成した昇任候補者の原案について無記名投票を行う。
3 学長は,前2項の規定による投票及び教育研究評議会の議を経て,採用または昇任を決定する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるほか,選考及び昇任等に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成17年7月13日施行)
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この規程は,平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月12日施行)
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この規程は,平成23年1月12日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日樽大規程第2号)
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この規程は,令和5年10月11日から施行する。