○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考基準
(平成16年12月22日制定) |
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第1条 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程(以下「教員選考規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)の教員の採用選考及び昇任審査の基準について定める。
第2条 教員選考規程第3条第1項に規定する高度の教育上の指導能力とは,大学等における講義,企業内教育,公開講座,社会教育講座等の講師等の教育経験を有することをいう。
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 専攻分野について,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第6条 専攻の教員の採用及び昇任の選考については,次の各号に定める年数を満たしていなければならない。
(1) 教授 学部卒業後の研究歴が13年以上の者又は大学における准教授としての経験の年数が5年以上で学部卒業後13年以上経過した者であること
(2) 准教授 学部卒業後の研究歴が5年以上の者又は大学における講師としての経験の年数が3年以上で学部卒業後5年以上経過した者であること
(3) 講師 学部卒業後の研究歴が2年以上の者であること
2 研究歴とは,学部卒業後の次の各号に掲げる期間とする。
(1) 大学院(外国の大学院を含む。)に在学した期間
(2) 大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校において教授,准教授,講師(非常勤を含む。)又は助教として在職した期間
(3) 研究機関の研究員又はこれに準ずる常勤職員として研究に従事した期間
(4) 前各号に掲げる期間以外で,専攻分野に密接に関連した職務に従事した期間
附 則
この基準は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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1 この基準は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の規定の適用について,この基準の施行日前における助教授としての経歴,経験の年数及び在職した期間は,准教授としての経歴,経験の年数及び在職した期間とみなす。
3 改正後の規定の適用について,この基準の施行日前における助手としての経歴及び在職した期間は,その全部又は一部を助教としての経歴及び在職した期間とみなすことができるものとする。
附 則(令和4年6月27日施行)
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この基準は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。