○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻における特定候補者選考に係る申合せ
(平成31年3月20日教育研究評議会決定)
改正
令和4年6月27日施行
第1条 この申合せは,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程第6条第4項の規定に基づく,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻の教員の特定候補者の選考(以下「特定候補者選考制度」という。)について,必要な事項を定める。
第2条 アントレプレナーシップ専攻の定員を用いて特定候補者選考制度を適用する場合の採用人数は,定員の2割を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,補助金等により時限的に措置された人件費を用いて教員を採用する場合においても,特定候補者選考制度を適用することができる。
第3条 アントレプレナーシップ専攻人事委員会(以下「人事委員会」という。)は,特定候補者選考制度の適用を決定した場合には,人事計画の策定と併せて特定候補者選考制度の適用についてアントレプレナーシップ専攻教授会(以下「教授会」という。)に提案し承認を得るものとする。
第4条 選考委員会は特定候補者の審査選考にあたっては,学外者の意見を徴することができる。
第5条 選考委員会は,公募制から特定候補者選考制度に変更をする場合又は特定候補者選考制度から公募制に変更する場合には,人事委員会に提案し承認を得るものとする。
2 人事委員会は,前項の提案を承認した場合には,募集方法の変更について教授会に提案し承認を得るものとする。
第6条 クロスアポイントメント制度適用教員の採用において,特定候補者選考制度を適用する場合,教授会での採用人事に関する審議においては,原則として投票は行わず,出席者の承認を以て出席者の3分の2以上の可を得られたものとみなす。
附 則
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日施行)
この申合せは,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。