○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻担当教員の資格審査に関する内規
(平成18年1月25日制定) |
|
アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)担当教員の資格審査は,次によりこれを行い,学長が専攻担当を命ずる。
1 専攻担当教員の資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
(2) 専攻分野について,高度の技術・技能を有する者
(3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
2 本学専任教員の専攻担当教員としての資格審査は,次の各号により行う。
(1) 専攻教授会は,人事委員会からの専攻担当教員の資格審査に関する発議に基づき資格審査委員会を設置する。
(2) 資格審査委員会は,当該者の資格審査を行い,専攻教授会にその結果を報告する。
(3) 資格審査委員会は,人事委員会において選出された専攻所属教員3名以上の委員をもって組織する。ただし,人事委員会が必要と認めた場合には,専攻以外の本学専任教員を委員として含めることができる。
3 前項にかかわらず,専攻の新規採用専任教員の資格審査は,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程に定める選考委員会が行う。
附 則
この内規は,平成18年1月25日から施行する
附 則(平成18年7月5日施行)
|
この内規は,平成18年7月5日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
|
この内規は,令和4年4月1日から施行する。