○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻担当教員の新規授業及び非常勤講師の授業委嘱に関する申合せ
(平成18年1月25日制定)
改正
平成31年1月9日施行
令和4年4月1日施行
1 教務委員会は,授業計画の立案に際し,本学専任教員が小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)の担当教員として小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻担当教員の資格審査に関する内規(以下「内規」という。)2項の資格審査を受けた担当科目以外の科目を担当する場合,当該担当科目に対する審査が,既に行われた内規2項及び3項の資格審査で足りるか人事委員会の判断を経て,これを専攻教授会に提案する。
人事委員会は,担当予定者について資格審査の必要があると認めたときは,専攻教授会に資格審査委員会の設置を発議する。
2 教務委員会は,授業計画の立案に際し,非常勤講師に授業担当を依頼する必要が生じた場合,次の各号により採用手続を行う。ただし,当該非常勤講師が過去において,本学専任教員であった場合には,前項の規定により審査することができる。
(1) 専攻専任教員から非常勤講師の推薦があった場合,教務委員会は人事委員会に被推薦者の履歴及び教育研究業績を提出する。人事委員会が,当該者について専攻教員として内規1項の資格を有すると認めた場合,教務委員会は,非常勤講師の候補者の採用原案を作成し,これを専攻教授会に提案する。
(2) 専攻専任教員以外から非常勤講師の推薦があった場合,専攻長は被推薦者と面談し,専攻の理念,教育方針及び担当授業科目の目的等を説明した上で,当該者が専攻の教員として適任かどうかの確認を行う。専攻長は当該者との面談時に,必要に応じて関連科目担当の本学専任教員を同席させることができる。
  人事委員会は専攻長からの面談結果報告に併せて,教務委員会から当該者の履歴及び教育研究業績の提出を受け,当該者について内規1項の資格を有するか審議する。人事委員会が,当該者について内規1項の資格を有すると認めた場合,教務委員会は非常勤講師の候補者の採用原案を作成し,これを専攻教授会に提案する。
附 則
この申合せは,平成18年1月25日から施行する。
附 則(平成31年1月9日施行)
この申合せは,平成31年1月9日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。