○小樽商科大学大学院商学研究科履修細則
(平成21年4月1日制定)
改正
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和3年5月14日施行
令和4年1月12日施行
(通則)
第1条 小樽商科大学大学院商学研究科の履修に関する事項は,小樽商科大学大学院学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(研究指導教員等)
第2条 現代商学専攻に所属する学生は研究指導教員名を,当該教員の了解を得て届け出なければならない。
2 アントレプレナーシップ専攻に所属する学生の履修指導教員に関する取扱いは,別に定める。
3 研究指導教員及び履修指導教員の決定は,所属する専攻教授会が行う。
(履修科目の届出等)
第3条 学生は,研究指導教員又は履修指導教員の指導を受けて,当該学年において履修しようとする授業科目を定め,指定の期間中に所定の様式により所属する専攻長に届け出なければならない。
2 前項により授業科目履修の承認を受けたものについて,履修を取り消す場合は,第1学期及び第2学期から開講する授業科目について,それぞれの所定の期間内に届け出なければならない。
(試験)
第4条 試験は,学期末又は学年末に行う。ただし,平常の成績又は研究報告により成績を評価することを妨げない。
第5条 追試験及び再試験は,原則としてこれを行わない。ただし,所属する専攻教授会が特に認めたときは,追試験を行うことがある。
(成績)
第6条 授業科目の試験又は研究報告の成績は,秀(100点~90点),優(89点~80点),良(79点~70点),可(69点~60点)及び不可(59点以下)に分け,可以上を合格とする。
(現代商学専攻博士前期課程の履修方法)
第7条 現代商学専攻博士前期課程に所属する学生は,入学時に博士後期進学類(以下「進学類」という。)と総合研究専修類(以下「専修類」という。)のいずれかに所属するものとする。
2 進学類に所属する学生は,国際商学コースに属し,次のとおり単位を修得しなければならない。
科目区分単位数備考
アカデミック・トレーニング4単位以上研究方法論2単位を含む
基本科目10単位以上国際商学コース基本科目から6単位を含む
コース共通科目
発展科目10単位以上国際商学コースから4単位を含む
研究指導I2単位必修
研究指導II2単位必修
研究指導III2単位必修
30単位以上 
3 専修類に所属する学生は,経済学コース,国際商学コース,企業法学コース及び社会情報コースのいずれかに属し,次のとおり単位を修得しなければならない。
科目区分単位数備考
アカデミック・トレーニング24単位以上 
基本科目
コース共通科目
発展科目
研究指導I2単位必修
研究指導II2単位必修
研究指導III2単位必修
30単位以上 
4 学則第27条第1項ただし書きに規定する者については,2年次配当科目の履修及び修士論文提出資格を認め,進学類に所属する学生は研究方法論及び研究指導Iの4単位を,専修類に所属する学生は研究指導Iの2単位を他の科目の修得によって代替できるものとする。
5 本学の学部4年次に,学部学生による大学院科目履修制度により,現代商学専攻博士前期課程の授業科目を本専攻に入学する前に履修し,試験に合格している者については,大学院教務委員会が認めた場合に,当該授業科目の単位数は,学則第12条第2項に定める入学前の既修得単位等で認定する単位数と合わせて15単位を限度として,第2項及び第3項の修得単位に算入することができる。
6 進学類に所属する学生が2年次に進級するためには,アカデミック・トレーニング科目群から4単位(研究方法論2単位を含む)と研究指導I(2単位)を含め16単位以上を,専修類に所属する学生が2年次に進級するためには,研究指導I(2単位)を含め16単位以上を修得していなければならない。
7 前項の進級要件により1年次に留年した者が,次年度の第1学期又は第2学期で前項の進級要件を充足した場合,その学期の在学をもって,次々年度での2年次への進級を認める。なお,年度途中の進級は行わない。
8 研究指導IIは,修士論文審査会において研究計画の中間報告を行わなければ単位を修得することができない。また,研究指導IIIは研究指導IIを修得していなければ履修することができない。
(現代商学専攻博士後期課程の履修方法)
第7条の2 現代商学専攻博士後期課程に所属する学生は,次のとおり単位を修得しなければならない。
教育研究分野単位数備考
現代商学10単位以上複数の教育研究分野から修得
組織マネジメント
企業情報戦略
現代ビジネスの理論と制度
演習10単位必修
20単位以上 
2 複数の教育研究分野から10単位以上を修得し,かつ,博士論文執筆計画審査会の行う博士論文執筆計画の審査に合格しなければ,博士論文指導I,博士論文指導II,博士論文指導IIIを履修することができない。
3 博士論文指導Iは,研究計画の中間報告を行わなければ単位を修得することができない。
4 博士論文指導IIは,博士論文事前審査会の審査に合格しなければ単位を修得することができない。
5 博士論文執筆計画審査会及び博士論文事前審査会については,別に定める。
(学位論文)
第8条 現代商学専攻博士前期課程に所属する学生で修士論文を提出しようとする者は,研究指導IIを修得し,かつ,研究指導IIIを履修していなければならない。
2 現代商学専攻博士後期課程に所属する学生で博士論文を提出しようとする者は,博士論文指導I,博士論文指導IIを修得し,かつ,博士論文指導IIIを履修していなければならない。
3 学則第27条第1項ただし書きに規定する者が,修士論文を提出する場合は30単位以上を履修していなければならない。
4 修士論文又は博士論文は,研究指導教員の指導を受けて指定の期日までに提出するものとする。
(課題研究)
第9条 現代商学専攻博士前期課程専修類に所属する学生は,修士論文に代えて,特定の課題についての研究成果(以下「課題研究」という。)を提出することができる。
2 課題研究を提出しようとする学生は,研究指導I又はII終了時に研究指導教員の承認を得た上で,課題研究の提出願を現代商学専攻教務委員会に提出するものとする。
3 課題研究の提出を認められた学生は,課題研究を提出しようとする場合には,研究指導IIを修得し,かつ,研究指導IIIを履修していなければならない。
(最終試験)
第10条 現代商学専攻に所属する学生の最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,学位論文(課題研究を含む)を提出した者について,口答又は筆答によりこれを行う。
(類の変更)
第11条 現代商学専攻博士前期課程進学類に所属する学生が,専修類への変更を希望するときは,研究指導I終了時に変更願出書を現代商学専攻長に提出するものとする。
2 変更の決定は,コースの承認を経た上で現代商学専攻教授会にて行う。
3 専修類に所属する学生の進学類への変更は原則として認めない。
(アントレプレナーシップ専攻の履修方法)
第12条 アントレプレナーシップ専攻に所属する学生は,次のとおり単位を修得しなければならない。
区分単位数備考
基本科目12単位必修
基礎科目12単位以上 
発展科目8単位以上 
実践科目8単位必修
ビジネスワークショップ3単位必修
43単位以上 
2 アントレプレナーシップ専攻に所属する学生が2年次に進級するためには,次のとおり単位を修得し,かつ成績上位科目の18単位(基本科目8単位,基礎科目6単位及び実践科目4単位)について,GPA値が2.00以上でなければならない。
区分単位数備考
基本科目8単位以上 
基礎科目6単位以上 
実践科目4単位 
18単位以上 
3 前項の進級要件により1年次に留年した者が,次年度の第1学期又は第2学期で前項の進級要件を充足した場合,その学期の在学をもって,次々年度での2年次への進級を認める。なお,年度途中の進級は行わない。
4 アントレプレナーシップ専攻に所属する学生がビジネスワークショップを履修するためには,基本科目12単位及び実践科目8単位を修得し,かつビジネスワークショップを履修する学期までに全体のGPA値が2.00以上でなければならない。
5 ビジネスワークショップは,原則として修了を予定する年度の第2学期に履修しなければならない。
6 学生は,実践科目を除く既に単位を修得した授業科目で,「可」の評価を受けた科目について,当該科目の再履修をすることができる。ただし,この場合の再履修した科目の履修取消はできない。
7 前項によって再履修した場合,当該科目の再履修前の成績は無効となる。
(他の専攻における授業科目の履修等)
第13条 現代商学専攻博士前期課程及びアントレプレナーシップ専攻において,教育上有益と認めるときは,他の専攻との協議に基づき,学生が他の専攻における授業科目を認めることができる。
2 前項において修得した単位は,当該専攻における修了に必要な単位に算入することができる。
3 他の専攻における授業科目の履修等については,別に定める。
(雑則)
第14条 この細則の改正は,当該専攻教授会の議を経て行う。
附 則
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した者に係る履修方法等は,この細則による改正後の細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者に係る履修方法等は,この細則による改正後の細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日施行)
この細則は,令和3年5月14日から施行し,令和3年4月1から適用する。
附 則(令和4年1月12日施行)
1 この細則は,令和4年1月12日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年度以前に入学した者に係る履修方法等は,この細則による改正後の細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。