○小樽商科大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程
(平成11年2月10日制定)
改正
平成16年4月1日施行
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第10条の規定に基づき,国内の他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受ける者(以下「派遣研究学生」という。)及び大学院学則第49条の規定に基づき,国内の他の大学院の学生で本学の大学院において特別研究学生として研究指導を受ける者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(他の大学院等との協議)
第2条 他の大学院等との協議は,次の各号に掲げる事項について専攻教授会の議を経て,研究科長が行う。
(1) 研究題目
(2) 研究期間
(3) 指導教員等
(4) 対象となる学生及び学生数
(5) 在籍身分
(6) 研究指導の認定
(7) 授業料等の費用の取扱い
(8) その他必要と認める事項
第2章 研究指導の委託
(出願手続)
第3条 派遣研究学生として他の大学院等で研究指導を受けようとする者は,次に掲げる書類を,研究科長に提出しなければならない。
(1) 願書
(2) その他必要と認められる書類
2 前項の書類の提出期限は,その都度別に定める。
(派遣の許可)
第4条 前条の願い出があったときは,研究科長は,大学院教務委員会の審査並びに専攻教授会の議を経て,他の大学院等に学生の受け入れを依頼し,その承認を得て派遣を許可する。
(委託期間の取扱い)
第5条 派遣研究学生としての委託期間は,大学院学則第42条に定める標準修業年限に含めるものとする。
(研究証明書の提出)
第6条 派遣研究学生は,研究指導が終了したときは,当該大学院又は研究所等の発行する研究指導に関する証明書を研究科長に提出しなければならない。
(派遣許可の取消)
第7条 研究科長は,派遣研究学生が次の各号の一に該当する場合は,専攻教授会の議を経て当該大学院又は研究所等と協議の上,派遣の許可を取り消すことがある。
(1) 研究指導の完了の見込みがないと認められるとき
(2) 派遣研究学生として,当該大学又は研究所等の規則等に反する行為があると認められるとき
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき
第3章 研究指導の受託
(受入れの時期)
第8条 特別研究学生の受入れの時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(出願手続)
第9条 特別研究学生として出願しようとする者は,所属する大学院を通じ,次に掲げる書類を,研究科長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) その他必要と認める書類
2 前項の書類の提出期限は,その都度別に定める。
(受入れの許可)
第10条 特別研究学生の受入れの許可は,他大学院の依頼に基づき,大学院教務委員会が審査し,専攻教授会の議を経て研究科長が行う。
(研究指導報告書の交付)
第11条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,研究指導報告書を交付するものとする。
(身分の喪失)
第12条 特別研究学生がその所属する大学院の学生の身分を失ったときは,同時に本学の特別研究学生としての身分を失う。
(受入れの取消)
第13条 研究科長は,特別研究学生が次の各号の一に該当する場合は,専攻会議の議を経て当該大学院と協議の上,受入れの許可を取り消すことがある。
(1) 研究指導の完了の見込みがないと認められるとき
(2) 特別研究学生として,大学院学則に反する行為があると認められるとき
(3) その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき
第4章 検定料,入学料及び授業料
(授業料等)
第14条 派遣研究学生の授業料は,委託期間中においても徴収する。
2 委託期間中の他の大学院等における授業料及びその他の費用は,当該委託先の定めるところによる。
3 特別研究学生に係る検定料,入学料及び授業料は別に定める。
第5章 準用規定等
(学則等の準用)
第15条 この規程に定めるもののほか,特別研究学生に関し必要な事項は,大学院学則及びその他の学内規則を準用する。
附 則
この規程は平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。