○小樽商科大学大学院現代商学専攻博士論文審査会要項
(平成19年4月1日制定) |
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この要項は,小樽商科大学学位規程第13条に基づき,学生の博士論文の審査及び最終試験を行う博士論文審査会(以下「論文審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第1 論文審査会
論文審査会は,以下の審査員より組織する。
(1) 研究指導教員 2名以上
(2) 現代商学専攻教授会から選出された当該専攻の博士後期課程の教育を担当する専任教員 2名以上(少なくとも1名は他の教育研究分野の教員を含める)
(3) 研究科長は,学位論文審査上必要と認めた場合に,(1)及び(2)の審査員として次に掲げる者を現代商学専攻教授会に推薦することができる。
・ 本学の他の専攻又は本学以外の大学院若しくは研究所等に所属する教員若しくは研究員
・ (1)及び(2)の審査員と同等の能力を有すると認められる者
第2 審査員主査
主査は,前記第1(1)及び(2)の審査員がこれを互選する。
第3 博士論文
論文審査会は,博士論文指導IIIを履修している学生に,博士論文を別に指定する時期までに提出させる。
第4 論文審査会の開催
論文審査会は,論文審査を,博士論文に関する学生の口頭による報告,審査員との質疑応答により行うものとする。また,論文審査会は公開するものとする。
第5 論文審査会の評価
論文審査会は,別に定める博士論文審査及び最終試験基準に基づき博士論文を審査及び試験し,評価を行うものとする。
第6 審査結果の報告
論文審査会は,評価結果を現代商学専攻教授会に報告するとともに,審査報告書を作成し,本学学術紀要『商学討究』に掲載するものとする。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月28日施行)
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この要項は,平成21年10月28日から施行する。
附 則(平成26年3月6日施行)
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この要項は,平成26年3月6日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月5日施行)
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この要項は,令和元年6月5日から施行する。