○小樽商科大学附属図書館「宅配貸出サービス」取扱要領
(平成18年12月1日制定)
(目的)
第1条 この要領は,高齢や障害等により,直接来館できない学外利用者に対し,宅配による貸出サービスを提供するための取扱いについて定めるものである。
(サービス提供対象業務)
第2条 宅配貸出サービス提供業務は,附属図書館が行う学外利用者への館外貸出業務の一環として実施する。
(サービス提供対象者)
第3条 宅配貸出サービスの提供対象者は,附属図書館の利用者登録を行った学外者で,高齢や障害・療養等の事由により,直接来館できない者とする。
(利用申込み)
第4条 宅配貸出サービスの利用を希望する者は,以下の要領で附属図書館に申し込む。
(1) 電話,メール(メール記入または申込書添付)で申し込む。
(2) 「宅配貸出申込書」(別紙1)に必要事項を記入し,郵送またはFAXにて申し込む。
(3) 「宅配貸出申込書」は,附属図書館ホームページからダウンロードするか又は電話による申し出により自宅へ郵送するものとする。
(貸出条件等)
第5条 宅配貸出サービスにおける貸出条件は,附属図書館利用規程の学外者の扱いに準ずる。
(資料の発送及び返却)
第6条 貸出資料は,附属図書館が郵パック等の宅配便(料金受取人払い)により発送する。
2 利用者は,返却期限日までに借受資料を附属図書館に返送する。
(送料)
第7条 宅配サービスにかかる往復の送料は,利用者の自己負担とする。
(事務)
第8条 この要領の実施に関する事務は,附属図書館が行う。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は附属図書館長が別に定める。
附 則
この要領は,平成18年12月1日から実施する。