○小樽商科大学学術成果コレクション運用要項
(平成20年2月21日附属図書館長裁定) |
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(趣旨)
第1条 本要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)において構築する小樽商科大学学術成果コレクション(以下「本コレクション」という。)の運用について必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 本コレクションは,本学の学術成果(以下「資料」という。)を学内外に公開することにより,本学における教育・研究活動の可視性を高め,大学の社会的説明責任を果たすとともに,広く教育・研究の発展に資することを目的とする。
(管理及び運営)
第3条 本コレクションの管理及び運営は,小樽商科大学附属図書館(以下「図書館」という。)が行い,附属図書館長(以下「館長」という。)を統括責任者として,事務は学術情報課が担うものとする。
(提供者)
第4条 本コレクションにおいて,資料を提供することができる者(以下「提供者」という。)は,以下の者とする。
(1) 本学に在籍する,又は在籍したことがある教職員及び大学院学生
(2) その他館長が適当と認めた者
(登録対象の条件)
第5条 本コレクションに登録できる資料は,以下の条件をすべて満たすものとする。
(1) 学術的な研究,教育の成果であること。
(2) 提供者が,教育研究活動により単独もしくは共同で作成した学術資料であること。
(3) 公表済みの資料であること。
(4) 公開に当たって,法令上,社会通念上及びセキュリティ上問題が生じないものであること。
(5) ネットワークを通じて配信できること。
(登録と登録内容)
第6条 提供者は本コレクションへ資料を登録することができる。登録にあたっては図書館が登録作業を代行することができる。登録する内容は,以下のものとする。
(1) 登録対象資料の電子的複製物
(2) その出典に関する情報
(3) その資料のキーワード,解説等,提供者が併せて公開を希望する情報
(公開と保存)
第7条 図書館は,登録された資料について,ネットワークを通じて無償で公開し,利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う。
(著作権と利用許諾)
第8条 本コレクションに登録された後も,著作権は著作権者の元に留保される。本コレクションに登録する資料については,著作権者から第7条の利用についての許諾を得ておかなければならない。
[第7条]
(利用条件)
第9条 本コレクションの利用者は,その利用に際しては,次の各号に掲げる条件を遵守するものとする。
(1) 利用しようとする資料が,出版者等により出版・公表され,投稿規則ないし出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合,その条件に従うこと。
(2) 利用しようとする資料が,前項第1号の適用を受けていない場合,著作権法の定める範囲内で利用すること。
(削除)
第10条 図書館は,次のいずれかに該当する場合は,本コレクションに登録,公開された資料を削除することができる。
(1) 提供者からの削除の申請があり,館長がこれを承認した場合
(2) 内容が不適切である等の理由で,館長が削除することを決定した場合
(3) その他,館長が特に認めた場合
(免責事項)
第11条 資料の学術的内容については,当該資料の提供者が責任を持つものとする。
第12条 本学は,資料の公開によって発生した提供者,著作権者及び利用者の損害については,一切責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この要項に記載されていない事項については,館長が別に定めるほか,必要に応じて提供者と協議するものとする。
附 則
この要項は,平成20年2月21日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。