○寄贈図書の受入に関する取扱い
(平成8年12月19日施行 図書委員会決定) |
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第1 趣旨
この取扱いは,小樽商科大学附属図書館(以下「図書館」という。)に図書寄贈の申出があった場合の受入に必要な手続き,取扱い等を定めるものとする。
第2 寄贈の申出
寄贈の申出は,書面によるものとし,次の事項が記載されているものとする。ただし,少数の図書を寄贈しようとする者は,書面による申出を省略することができるものとする。
(1) 寄贈者の氏名又は団体名
(2) 寄贈の趣旨
(3) 寄贈図書名と冊数
第3 受け入れることができる図書
寄贈の申出があった図書のうち,次の各号に掲げるものは,受け入れることができるものとする。
(1) 本学の職員の著作物又は本学が発行した図書
(2) 本学の教育,研究,学習等に関連すると考えられるもの
(3) 一般教養及び総合的知識の涵養に有益と考えられるもの
(4) その他本学の蔵書としてふさわしいもの
第4 受け入れることができない図書
寄贈の申出があった図書のうち,次の各号に掲げるものは,受け入れないものとする。
(1) 特定の企業,政治団体,宗教団体等が広報,宣伝を目的として発行されたと判断されるもの
(2) 通俗的なもの,趣味的なもの,娯楽書等で,学術的価値を認め難いもの
(3) 同一図書がすでに所蔵されており,重複所蔵の必要が認められないもの
(4) 汚損又は破損が著しく,補修に要する費用が当該図書を購入するよりも高額であるもの
(5) 図書の形態上,長期保存に耐えないと判断されるもの(パンフレット,カタログ等)
(6) 寄贈条件が本学として認め難いもの
(7) 盗品の恐れがあるもの
(8) その他図書館の蔵書としてふさわしくないもの
第5 受入の審査
図書寄贈の申出があった場合において,前記第3,第4に該当するかどうかの判断が困難なものについては,図書館運営委員会において受入の審査を行うものとする。
第6 寄贈受入決定の通知
附属図書館長は,受入を決定したときは,寄贈者に対し別紙様式により通知するものとする。ただし,寄贈された図書が少数の場合は,通知を省略することができるものとする。
第7 感謝状の贈呈
1 貴重書を含む相当多数の図書の寄贈を受入決定した場合は,学長から感謝状を贈呈する。
2 感謝状贈呈の基準等取扱いについては別に定める。
第8 雑則
その他この取扱いに定めるもののほか,寄贈の受入に関し必要な事項は,附属図書館長が別に定める。