○小樽商科大学附属図書館における国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」利用内規
(平成26年4月30日附属図書館長裁定)
(趣旨)
第1条 この内規は,小樽商科大学附属図書館が,国立国会図書館が提供する「図書館向けデジタル化資料送信サービス」(以下,「資料送信サービス」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 資料送信サービスを利用できる者は,小樽商科大学附属図書館利用規程第4条第1号から第3号までに該当する者とする。
2 資料送信サービスの利用を希望する利用者は,図書館利用証を提示しなければならない。
(利用目的)
第3条 資料送信サービスは,学習,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って利用することができる。
(利用時間)
第4条 資料送信サービスの利用時間は,平日午前8時45分から午後5時までとする。
2 前項に関わらず,次の号に掲げる日は資料送信サービスの利用を休止する。
(1) 休館日
(2) 館長が特に必要と認めた日
(閲覧)
第5条 第2条に該当する者のうち閲覧を希望する者は,申込書(様式1)に必要事項を記入し申請するものとする。
2 図書館職員は,前項の申請があったときは閲覧用の端末にログインし,閲覧可能とするものとする。
(複写)
第6条 第2条に該当する者のうち複写を希望する者は,申込書(様式2)に必要事項を記入し申請するものとする。
2 図書館職員は,前項の申請があったときは著作権法の範囲内であることを確認し,管理用の端末から複写を行うものとする。
(利用料金)
第7条 資料送信サービスの閲覧及び端末の利用は無料とする。
2 複写料金は申込者の負担とし,以下の表のとおりとする。
 1枚あたりの金額
モノクロ15円
カラー35円
(その他)
第8条 その他資料送信サービスの利用については「図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件(国立国会図書館平成26年1月)」(別紙1)に従うものとする。
附 則
この要項は,平成26年4月30日から施行し,平成26年4月1日から適用する。