○小樽商科大学言語センター規程
(平成3年10月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則第6条第2項の規定に基づく小樽商科大学言語センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは,学内共同教育研究施設として,小樽商科大学(以下「本学」という。)の言語及び言語文化に関する教育研究を行うとともに,本学の教員,学生その他これに準ずる者の研究及び研修の共同利用に供することを目的とする。
(構成)
第3条 センターに次に掲げる部門・系を置く。
個別言語部門 |
英語系 |
ドイツ語系 |
フランス語系 |
スペイン語系 |
ロシア語系 |
中国語系 |
韓国語系 |
日本語系 |
応用言語部門 |
比較言語文化部門 |
(組織)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教授,准教授,講師及び助教
(4) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,センター所属の教授のうちから学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センター所属の教授又は准教授のうちからセンターにおいて選出し,学長がこれを選任する。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とする。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの運営上の重要な事項を審議するためセンター会議を置く。
2 センター会議は,センターの教授,准教授,講師及び助教をもって構成する。
3 センター会議の運営に必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が別に定める。
(視聴覚教育施設)
第8条 センターに視聴覚教育施設を置く。
2 前項の施設の運営に関する事項は,センター会議で審議する。
(研究生)
第9条 センターは,学部教授会の議を経て研究生を受け入れることができる。
(公開講座)
第10条 センターは,学部教授会の議を経て公開講座等を実施することができる。
附 則
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年10月27日施行)
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1 この規程は,平成5年10月27日から施行する。
2 この規程施行後,第6条第1項に規定する最初の副センター長である者の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成7年9月30日までとする。
附 則(平成9年4月1日施行)
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この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 小樽商科大学視聴覚教育施設運営委員会規程(平成3年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日施行)
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この規程は,平成25年2月8日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日施行)
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この規程は,令和元年6月17日から施行する。