○小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程
(平成28年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学保健管理センター規程(以下「センター規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室(以下「支援室」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援室は,小樽商科大学(以下「本学」という。)において障がいのある学生(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)に学修及び研究を行う上で必要な支援を行うとともに,関係課室等と連携し,本学における障がいのある学生への支援の充実を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 支援室は,次の業務を行う。
(1) 障がいのある入学志願者との事前相談に関すること
(2) 障がいのある学生からの修学等の相談に関すること
(3) 障がいのある学生の支援方策の立案及び実施に関すること
(4) 障がいのある学生の教育方法の改善等の提言に関すること
(5) 障がいのある学生の施設・設備の改善等の提言に関すること
(6) 教職員及び学生への意識啓発に関すること
(7) 支援室にかかる広報等に関すること
(8) その他障がいのある学生への合理的配慮及び支援に関し必要なこと
(組織)
第4条 支援室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) センター規程第5条第1項第3号に規定する専任教員
(3) 事務職員
2 室長は,本学の専任教員のうちから学長が選任する。
3 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 室長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
5 室長は,支援室の業務を掌理する。
(臨時相談員)
第5条 室長は,必要と認めたときは,学生相談の内容に応じ,専門的知識を有するものを臨時相談員として委嘱することができる。
(秘密の保持)
第6条 第3条に定める業務に携わる者は,個人の秘密保持について特に留意し,職務上必要な場合を除いて,知り得た秘密を漏らしてはならない。
[第3条]
(特別修学支援連絡会議)
第7条 障がいのある学生の修学支援に関する諸問題について,関係組織の緊密な連携を確保し,必要な対応を検討するため,支援室に特別修学支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 教務委員会委員長
(3) 学生委員会委員長
(4) 専任教員(医師の資格を有する教授又は准教授)
(5) 教務課長
(6) 学生支援課長
(7) その他室長が必要と認めた者
3 連絡会議の議長は室長とする。
(事務)
第8条 支援室の事務は,学生支援課が関係課室の協力を得て行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,支援室の運営に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。