○小樽商科大学情報総合センター利用規程
(平成元年1月18日制定) |
|
(趣旨)
第1条 小樽商科大学情報総合センター規程第12条の規定に基づき,小樽商科大学情報総合センター(以下「センター」という。)の利用に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(利用の目的)
第2条 センターは,学術研究,教育等のために利用することができる。ただし,センター長が適当と認めた場合は,この限りでない。
(利用者の資格)
第3条 センターを利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) 本学名誉教授
(4) その他センター長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条 センターを利用しようとする者は,センター長に所定の利用申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第5条 センター長は,前条の申請事項が適当であると認めたときは,これを許可し,利用許可証を交付する。
2 前項に規定する利用許可の期間は,別に定める。
(変更の届出)
第6条 前条の規定に基づき,センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)が,申請事項を変更する場合には,速やかにセンター長に届け出なければならない。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用者は,許可された目的以外に利用してはならない。
(報告)
第8条 センター長は,必要に応じて利用者に対し,センター利用の経過及び結果について報告を求めることができる。
(利用方法)
第9条 センターの利用は,センター職員の管理の下に行う。
2 センターの利用に係るプログラム及びデータの作成は,利用者が行う。
(利用許可の取消し等)
第10条 センター長は,利用者がこの規程に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を与えたときは,利用許可の取消し,又は一定期間の利用停止を行うことができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの利用に関する必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成元年1月18日から施行する。
2 小樽商科大学計算センター利用規程(昭和57年4月2日制定)は,廃止する。
附 則(平成5年5月26日施行)
|
この規程は,平成5年5月26日から施行する。
附 則(平成11年2月8日施行)
|
この規程は,平成11年2月8日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
|
この規程は,平成30年10月1日から施行する。