○小樽商科大学情報総合センター利用規程細則
(平成元年5月18日制定) |
|
(趣旨)
第1条 小樽商科大学情報総合センター利用規程(以下「利用規程」という。)第11条の規定に基づき,小樽商科大学情報総合センター(以下「センター」という。)の利用に関する必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(利用申請書)
第2条 利用規程第4条の利用申請書の様式は,別表1のとおりとする。
[利用規程第4条]
(利用許可証)
第3条 利用規程第5条第1項の利用許可証の様式は,別表2のとおりとする。
(利用許可期間)
第4条 利用規程第5条第2項に定める利用許可の期間は,教職員は在職期間,学部学生は入学後4年間,大学院生は入学後2年間,その他の学生は入学後1年間とする。なお名誉教授及びその他センター長が認めた者は1年間とする。
2 保守・管理上,センター長が必要と認めた場合には,利用許可の期間を変更することができる。
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は,別表3のとおりとする。
2 保守点検,故障修理その他センター長が必要と認めた場合は,前項の利用時間を変更することがある。
(授業等での利用)
第6条 授業等でセンターを利用する教員は,あらかじめ,別表4の情報処理教育利用計画表を,センター長に提出しなければならない。
(ファイル管理)
第7条 ファイルの管理は,原則として,利用者自身が行うものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は,故意又は重大な過失により,センターの物品及びソフトウェア等を損傷した場合は,その損害を弁償する責任を負わなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関する必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この細則は,平成元年5月19日から施行する。
2 小樽商科大学計算センター利用規程細則(昭和57年4月2日制定)は,廃止する。
附 則(平成5年5月26日施行)
|
この細則は,平成5年5月26日から施行する。
附 則(平成6年4月11日施行)
|
この細則は,平成6年4月11日から施行する。
附 則(平成11年2月8日施行)
|
1 この細則は,平成11年2月8日から施行する。
2 小樽商科大学情報処理センター研究用端末利用要項(平成7年6月29日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日施行)
|
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
|
この細則は,平成30年10月1日から施行する。
別表 略