○小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程
(平成27年3月23日制定)
改正
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年2月17日施行
令和4年4月1日施行
令和4年9月1日樽大規程第8号
令和6年4月1日樽大規程第16号
令和7年3月21日樽大規程第26号
令和7年6月23日樽大規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則第6条第2項に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは,小樽商科大学(以下「本学」という。)の全学的な教育・研究の支援及び産学連携・地域連携活動を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育方法の研究及び開発に関すること。
(2) 教育効果の測定及び検証に関すること。
(3) ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)及びスタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)に関すること。
(4) ICTを活用したアクティブラーニング(以下「AL」という。)及びブレンデッドラーニング(以下「BL」という。)に関すること。
(5) 地域と連携する科目に関すること。
(6) 全学的な教育支援に関すること。
(7) グローカルマネジメント・プログラム(以下「GMP」という。)及び短期留学プログラムに関すること。
(8) ギャップイヤーに関すること。
(9) 国際交流(国際連携本部の所掌に関することを除く。)に関すること。
(10) 産学官連携に関すること。
(11) 地域連携に関すること。
(12) 文理融合型大学間連携に関すること。
(13) 研究プロジェクトの推進に関すること。
(14) 全学的な研究支援に関すること。
(15) IRに関すること。
(16) グローカル・コモンズに関すること。
(17) リカレント教育に関すること。
(18) 将来構想委員会等からの諮問に関すること。
(19) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
第2章 センター
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 国際連携本部長
(4) 第13条に定めるグローカル・コモンズの長(第9条において同じ)。
(5) 第15条に定める教育支援部門の長(第9条において同じ。)
(6) 第15条に定めるグローカル教育部門の長(第9条において同じ。)
(7) 第15条に定める産学官連携推進部門の長(第9条において同じ。)
(8) 第15条に定める研究支援部門の長(第9条において同じ。)
(9) 第15条の2に定めるIR室の長(第9条において同じ。)
(10) 第15条の2に定めるギャップイヤー推進室(以下「GY室」という。)の長(第9条において同じ。)
(11) 第15条の2に定めるリカレント教育推進室の長(第9条において同じ。)
(12) センター専任教員
(13) その他の職員若干名
(センター長)
第5条 センター長は,学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を行う。
(センターの運営)
第7条 センターを運営するために,グローカル戦略推進会議(以下「戦略推進会議」という。)を置く。
(戦略推進会議)
第8条 戦略推進会議は,次の事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) 将来構想委員会から付託された大学改革構想等に関すること。
(4) 第15条に定める教育支援部門,グローカル教育部門,産学官連携推進部門及び研究支援部門の統括に関すること。
(5) 第15条の2に定めるIR室,GY室及びリカレント教育推進室の総括に関すること。
(6) その他センターの管理運営に関すること。
(戦略推進会議の構成)
第9条 戦略推進会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 国際連携本部長
(4) グローカル・コモンズの長
(5) 教育支援部門の長
(6) グローカル教育部門の長
(7) 産学官連携推進部門の長
(8) 研究支援部門の長
(9) IR室の長
(10) GY室の長
(11) リカレント教育推進室の長
(12) 事務部長
(13) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(任期)
第9条の2 前条第13号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(戦略推進会議の議長等)
第10条 戦略推進会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 センター長は,戦略推進会議を招集し,議長となる。
3 センター長に事故あるときは,副センター長がその職務を代行する。
(戦略推進会議の議事)
第11条 戦略推進会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 戦略推進会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 戦略推進会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(グローカル・コモンズ)
第13条 センターに,教育研究の推進及び社会共創の拠点としてグローカル・コモンズを置く。
(専門部会)
第14条 センターに,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
第3章 部門及び室
(部門の設置等)
第15条 第3条に掲げる業務を遂行するため,戦略推進会議のもとに教育支援部門,グローカル教育部門,産学連携推進部門及び研究支援部門(以下「各部門」という。)を置く。
2 各部門の業務は,別表1のとおりとする。
(室の設置等)
第15条の2 第3条第8号,第15号及び第17号に掲げる業務を遂行するため,戦略推進会議のもとにIR室,GY室及びリカレント教育推進室(以下「各室」という。)を置く。
2 各室の業務は,別表2のとおりとする。
(部門長)
第16条 各部門に部門長を置く。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
(室長)
第16条の2 各室に室長を置く。
2 室長は,各室の業務を掌理する。
(副部門長)
第17条 副部門長は,部門長が指名する。
2 副部門長は,部門長を補佐し,部門の業務を行う。
(副室長)
第17条の2 副室長は,室長が指名する。
2 副室長は,室長を補佐し,室の業務を行う。
(運営会議)
第18条 各部門を運営するために,運営会議を置く。
第18条の2 各室を運営するために,運営会議を置く。
第4章 補則
(事務)
第19条 センターに関する統括的な事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,センターに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日施行)
この規程は,令和2年2月17日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日樽大規程第8号)
この規程は,令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第16号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日樽大規程第26号)
この規程は,令和7年3月21日から施行する。
附 則(令和7年6月23日樽大規程第1号)
この規程は,令和7年6月23日から施行する。
別表1(第15条第2項関係)
部門業務
教育支援部門(1) 教育方法の研究及び開発に関すること。
(2) 教育効果の測定及び検証に関すること。
(3) 教育内容及び方法の改善に関すること。
(4) FD・SDに関すること。
(5) キャリア教育に係る事業計画の策定並びに実施に関すること。
(6) e-Learningシステムの研究・開発に関すること。
(7) e-Learningシステムの運用・改善に関すること。
(8) ALの推進・普及・効果測定に関すること。
(9) BLの推進・普及・効果測定に関すること。
(10) 地域と連携する科目の企画・運営に関すること。
(11) 学生論文賞に関すること。
(12) その他教育課程等の改善に関すること。
グローカル教育部門(1) GMP及び短期留学プログラムに関すること。
(2) 学生国際交流の実施に関すること。
(3) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(4) 国際交流における助成金の事務に関すること。
(5) 長期学外学修プログラムに関すること。
(6) 他機関と連携する留学プログラムに関すること。
(7) その他グローカル教育に関して必要なこと。
産学官連携推進部門(1) 民間機関等との共同研究及び受託研究に関すること。
(2) 国内外の産学官連携強化のためのコーディネートに関すること。
(3) 産学官連携及び地域連携に関する他大学や他機関との連携に関すること。
(4) 文理融合型大学間連携に関すること。
(5) 新産業創出及び既存産業の活性化のための相談に関すること。
(6) 民間機関等と連携した人材育成に関すること。
(7) その他産学官連携及び地域連携に関すること。
研究支援部門(1) 学内公募型の共同研究に関すること。
(2) 研究支援に関すること。
(3) 地域研究に関すること。
(4) 外部資金獲得に関する支援に関すること。
(5) 研究成果及び資料の公開に関すること。
(6) 研究会及び講演会等の開催に関すること。
(7) その他研究支援に関すること。
別表2(第15条の2第2項関係)
業務
IR室(1) 大学運営に必要なデータの収集、調査及び分析
(2) 本学の教育・研究・社会連携活動等の点検及び評価に必要なデータの収集、調査及び分析
(3) 前号の調査、分析を行った結果の提供及び情報の発信
(4) 本学の取組・業務におけるデータの収集、分析及び可視化並びに調査設計の支援
(5) 収集したデータ及び分析結果の管理
(6) IR室の機能向上に向けた活動・知見の収集及び学内外への見識の普及
(7) その他IR室の目的を達成するために必要な事項
GY室(1) ギャップイヤープログラムの運営・開発・設計に関すること。
(2) ギャップイヤープログラムの普及啓発・理解増進に関すること。
(3) その他ギャップイヤー推進に関すること。
リカレント教育推進室(1) リカレント教育の企画・実施・運営に関すること。
(2) リカレント教育の成果・効果の検証に関すること。
(3) 地域連携に関する他大学や他機関との連携に関すること。
(4) 自治体等と連携した地域人材育成に関すること。
(5) その他地域連携及びリカレント教育に関すること。