○小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門規程
(平成28年3月14日制定)
(趣旨)
第1条 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第23条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門(以下「教育支援部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 教育支援部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるファカルティ・ディベロップメント,アクティブラーニング及びブレンデッドラーニングの推進・普及・教育効果の可視化,地域志向科目・社会実践科目の企画・運営及びキャリア教育等に関する検討を行い,本学の教育活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 教育支援部門においては,規程第18条第2項別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第4条 教育支援部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 教育支援部門専任教員
(4) 主として教育支援業務を担う職員
(5) その他の職員
(部門長)
第5条 部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2 部門長は,教育支援部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は2年とする。
4 部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第6条 副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第7条に定める運営会議の議を経て,部門長が委嘱する。
2 副部門長は,部門長を補佐し,教育支援部門の業務を行う。
3 副部門長の任期は2年とする。
4 副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(教育支援部門の運営)
第7条 教育支援部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第8条 運営会議は,次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 教育支援部門の人事に関する事項
(3) 副部門長の選任に関する事項
(4) 第3条に規定する業務に関する事項
(5) その他教育支援部門に関する事項
(運営会議の構成)
第9条 運営会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) グローカル戦略推進センター副センター長
(4) 教育支援部門専任教員
(5) 第13条に定める専門部会の長
(運営会議の委員長等)
第10条 運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2 運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3 委員長は,会議を招集し,議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第11条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(専門部会)
第13条 教育支援部門に,専門的事項を審議するため,専門部会を置く。
2 専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条 教育支援部門に関する事務は,教務課が行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,教育支援部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第5条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する。