○小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル教育部門規程
(平成28年3月14日制定)
改正
令和元年6月17日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第23条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル教育部門(以下「グローカル教育部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 グローカル教育部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるグローカル教育を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 グローカル教育部門においては,規程第15条第2項別表に掲げる業務を遂行する。
(組織)
第4条 グローカル教育部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) グローカル教育部門専任教員
(4) 短期留学プログラムコーディネーター
(5) 短期留学プログラム担当教員
(6) 地域連携教育担当コーディネーター
(7) 国際連携教育担当コーディネーター
(8) その他の職員
(部門長)
第5条 部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2 部門長は,グローカル教育部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とする。
4 部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第6条 副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第7条に定める運営会議の議を経て,部門長が委嘱する。
2 副部門長は,部門長を補佐し,グローカル教育部門の業務を行う。
3 副部門長の任期は,2年とする。
4 副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(グローカル教育部門の運営)
第7条 グローカル教育部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第8条 運営会議は,次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) グローカル教育部門の人事に関する事項
(3) 副部門長の選任に関する事項
(4) 第3条に規定する業務に関する事項
(5) その他グローカル教育に関して必要な事項
(運営会議の組織)
第9条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) グローカル教育部門専任教員
(4) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(5) 学長が指名する者 若干名
(任期)
第10条 前条第5号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議の委員長等)
第11条 運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2 運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3 委員長は,運営会議を招集し議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第12条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営会議への委員以外の者の出席)
第13条 運営会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第14条 グローカル教育部門に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第15条 グローカル教育部門に関する事務は,教務課の協力を得て学生支援課が行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,グローカル教育部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第5条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する。
附 則(令和元年6月17日施行)
この規程は,令和元年6月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。