○小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門規程
(平成28年3月14日制定)
改正
令和6年4月1日樽大規程第9号
(趣旨)
第1条 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第20条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門(以下「産学官連携推進部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 産学官連携推進部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における学術の成果を広く社会に還元し,産学官の連携や文理融合型大学間連携を強め,地域経済の活性化及び新産業の創出に向けた実学実践の場,更には地域人材育成の場として寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 産学官連携推進部門においては,規程第15条第2項別表に掲げる業務を遂行する。
(職員)
第4条 産学官連携推進部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 産学官連携推進部門専任教員
(4) 主として研究支援を担う職員
(5) 次条に掲げる各部の主任及びスタッフ
(6) その他の職員
(組織)
第5条 産学官連携推進部門の業務を遂行するために,次に掲げる部を置く。
(1) 産学官連携推進部
(2) 地域連携推進部
(3) 文理融合推進部
(部門長)
第6条 部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2 部門長は,産学官連携推進部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とする。
4 部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第7条 副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第11条に定める運営会議(第8条から第10条において同じ。)の議を経て,部門長が選任する。
2 副部門長は,部門長を補佐し,産学官連携推進部門の業務を行う。
3 副部門長の任期は,2年とする。
4 副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(主任及びスタッフ)
第8条 主任及びスタッフは,本学専任の教員のうちから運営会議の議を経て,部門長が選任する。
2 主任及びスタッフの任期は,2年とする。
3 主任に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(フェロー)
第9条 産学官連携推進部門に,次の各号の何れかに該当する者で産学官連携推進部門が遂行する諸活動やプロジェクト業務への参画を通じ産学官連携推進部門の事業について協力と助言を行う者(以下「フェロー」という。)を置くことができる。
(1) 本学専任教員のうち部門長又は副部門長経験者
(2) 本学専任教員のうち部門長から特に推薦があった主任経験者
(3) かつて本学の専任教員として在職した者のうち,部門長から特に推薦があった部門長又は副部門長経験者
2 前項第3号に該当する者の任期は,2年以内の期間とし,再任を妨げない。
3 フェローは,運営会議の議を経て,部門長が委嘱する。
4 フェローに関する必要な事項は,運営会議の議を経て,部門長が別に定める。
(提携コンサルタント)
第10条 産学官連携推進部門に,独立して業務を行う者又は学外の機関等に所属する者で,第3条の業務にかかわる相談について,部門長がコンサルティングの紹介を行う者(以下「提携コンサルタント」という。)を置くことができる。
2 提携コンサルタントは,運営会議の議を経て,学長が委嘱する。
3 提携コンサルタントに関する必要な事項は,運営会議の議を経て,部門長が別に定める。
(産学官連携推進部門の運営)
第11条 産学官連携推進部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第12条 運営会議は,次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 産学官連携推進部門の人事に関する事項
(3) 副部門長,主任及びスタッフの選任に関する事項
(4) フェロー及び提携コンサルタントの委嘱に関する事項
(5) 第3条に規定する業務に関する事項
(6) その他産学連携及び地域連携に関する事項
(運営会議の組織)
第13条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 産学官連携推進部門専任教員
(4) 各部の主任
(5) 企画総務課長
(運営会議の委員長等)
第14条 運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2 運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3 委員長は,運営会議を招集し議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第15条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営会議への委員以外の者の出席)
第16条 運営会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第17条 産学官連携推進部門に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第18条 産学官連携推進部門に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,産学官連携推進部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第6条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する
2 この規程施行の際,本学ビジネス創造センターフェローの取扱いについては,本学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門フェローに読み替えるものとする。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第9号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。