○小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門規程
(平成28年3月14日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大規程第10号
(趣旨)
第1条 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第20条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門(以下「研究支援部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究支援部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における研究プロジェクトの推進,外部資金の獲得支援及び全学的な研究支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 研究支援部門においては,規程第15条第2項別表に掲げる業務を遂行する。
(職員)
第4条 研究支援部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 次条に掲げる地域経済研究部の主任及びスタッフ
(4) 主として地域経済研究部業務を担う職員
(5) 主として研究支援業務を担う職員
(6) 部門員
(7) その他の職員
2 前項第6号に規定する部門員については,本学に所属する常勤の教員をもって充てる。
(組織)
第5条 地域経済研究を行うため,研究支援部門に,地域経済研究部を置く。
2 地域経済研究部に,資料室を置く。
3 地域経済研究部に,必要に応じて研究室を置く。
4 研究室に関する必要な事項は,別に定める。
5 研究支援部門に登録する研究会は,地域経済研究部に所属する。
(部門長)
第6条 部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2 部門長は,研究支援部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第7条 副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第9条に定める運営会議の議を経て,部門長が選任する。
2 副部門長は,部門長を補佐し,研究支援部門の業務を行う。
3 副部門長の任期は,2年とする。
4 副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(主任及びスタッフ)
第8条 主任及びスタッフは,本学専任の教員のうちから次条に定める運営会議の議を経て,部門長が選任する。
2 主任及びスタッフの任期は,2年とする。
3 主任に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(研究支援部門の運営)
第9条 研究支援部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第10条 運営会議は,次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 研究支援部門の人事に関する事項
(3) 副部門長,主任及びスタッフの選任に関する事項
(4) 第3条に規定する業務に関する事項
(5) その他研究支援に関する事項
(運営会議の組織)
第11条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 地域経済研究部主任
(4) 主として地域経済研究部業務を担う職員
(5) 企画総務課長
(運営会議の委員長等)
第12条 運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2 運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3 委員長は,運営会議を招集し議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第13条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営会議への委員以外の者の出席)
第14条 運営会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第15条 研究支援部門に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は別に定める。
(事務)
第16条 研究支援部門に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,研究支援部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第10号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。