○研究支援部門専門部会に関する要項
(平成28年4月27日制定)
改正
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門(以下「部門」という。)規程第15条に基づき設置する研究支援部門専門部会(以下「専門部会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 専門部会は,部門から委託された専門的事項を検討し,その結果を部門に答申するものとする。
(組織)
第3条 専門部会は,座長及び構成員(以下「座長等」という。)をもって組織する。
(選任等)
第4条 座長等は,部門長が指名する者をもって充てる。
(任期)
第5条 座長等の任期は,部門から委託されたその専門的事項の検討に必要な期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 専門部会は,必要に応じ構成員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門部会の事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,専門部会に関し,必要な事項は,専門部会が別に定める。
附 則
この要項は,平成28年4月27日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。