○小樽商科大学国際連携本部規程
(平成28年3月14日制定) |
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(設置)
第1条 小樽商科大学学則第6条第2項に基づき,小樽商科大学国際連携本部(以下「国際連携本部」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 国際連携本部は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における研究及び教育の国際交流を推進することを目的とし,本学の国際連携を企画・立案・実施する。
(業務)
第3条 国際連携本部においては,次の業務を行う。
(1) 海外における大学等との渉外・協定に関すること。
(2) 国内の諸機関との国際交流に係る渉外・協定に関すること。
(3) 国際シンポジウムの開催,海外の研究者の受入れ等,学術国際交流に関すること。
(4) その他国際連携の企画・立案・実施に関すること。
(組織)
第4条 国際連携本部に,次の職員を置く。
(1) 本部長
(2) その他の職員
(本部長)
第5条 本部長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 本部長は,国際連携本部の業務を掌理する。
3 本部長の任期は2年とする。
4 本部長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
5 本部長に事故あるときは,本部長があらかじめ指名する副学長がその職務を代行する。
(国際連携本部の運営)
第6条 国際連携本部を運営するために,国際連携本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,第3条に規定する業務に関する事項を審議する。
[第3条]
(本部会議の組織)
第7条 本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長
(3) 事務部長
(4) 学長が指名する者 若干名
(任期)
第8条 前条第4号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合には,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(本部会議の委員長)
第9条 本部会議に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,本部会議を招集し議長となる。
3 委員長に事故あるときは,第5条第5項に規定する副学長がその職務を代行する。
[第5条第5項]
(本部会議の議事)
第10条 本部会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 本部会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(本部会議への委員以外の者の出席)
第11条 本部会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第12条 国際連携本部に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 国際連携本部に関する事務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,国際連携本部の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第5条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。