○小樽商科大学年俸制適用職員の業績評価に関する規程
(平成27年5月25日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和6年1月22日樽大規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)の適用職員(以下「年俸制適用職員」という。)の業績評価(以下「業績評価」という。)に関し,必要な事項を定める。
(業績評価の方法)
第2条 業績評価は,年俸制適用職員が提出する業績目標,教育研究等の活動内容及び自己評価等に基づき,別に定める業績評価項目により学長が指名する副学長(以下「評価者」という。)が書面審査及び面談により行い,その結果を学長に報告する。
2 評価者が業績評価を行う上で,評価者以外の第三者の意見を聞く必要があると判断した場合は,学長の了承を得た上で聞くことができる。
3 業績評価の決定は,前2項に基づき行われた評価者による業績評価の結果を勘案した上で学長が行う。
(業績評価の区分及び評価基準)
第3条 業績評価の区分及び評価基準は別に定め,年俸制適用職員に通知するものとする。
(業績評価の対象期間及び評価区分の決定日)
第4条 業績評価は,業績年俸の改定日前1年間における業績を対象として行い,その評価区分の決定及び年俸制適用職員への通知は,業績年俸の改定日前の3月10日(該当日が土曜日,日曜日の場合は直近の月曜日)までに行う。
2 前項に定める業績評価の対象期間が1年に満たない者の場合は,その対象期間に対する業績評価を実施しない。ただし,同期間における業績について,次年度に実施する業績評価の対象とすることができるものとする。
3 長期出張や育児休業等の特別な事情がある者については,評価の実施時期等について,考慮することができるものとする。
(業績評価の結果に対する不服申立て)
第5条 前条第1項の通知を受けた者で,通知内容に不服がある場合は,所定の期日までに学長に申立てをすることができる。
2 学長は,前項の申立てに基づき審議した結果を,不服を申し立てた年俸制適用職員に通知する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,業績評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年5月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月22日樽大規程第4号)
この規程は,令和6年1月22日から施行し,令和4年4月1日から適用する。