○小樽商科大学におけるリサーチ・アドミニストレーター名称使用規程
(令和2年3月9日施行)
改正
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における,リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)の名称使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称の種類,使用者の範囲)
第2条 URAの種類及びその使用を認める者は,次の各号のとおりとする。
(1) エグゼクティブURA グローカル戦略推進センター研究支援部門長
(2) シニアURA 教授又は准教授
(3) URA その他の教職員
(名称の使用)
第3条 前条第2号及び第3号の名称については,学長が,本学教職員の中で,研究プロジェクトの推進,外部資金の獲得支援又は全学的な研究支援業務を行う者に対し,特に必要と認める場合に,その使用を認めることができるものとする。
(名称の使用手続)
第4条 学長は,第2条第2号及び第3号の名称について,学科長等(学科長,学科主任,アントレプレナーシップ専攻長,言語センター長,保健管理センター所長,アドミッションセンター長及びグローカル戦略推進センター各部門長をいう。)又は各課長からの推薦に基づき,その使用を認める。
(名称の取消し)
第5条 学長は,第2条第2号及び第3号の名称について,第3条の必要性がなくなった場合には,名称の使用を取消すことができる。
(事務)
第6条 URAの名称使用に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,URAの名称使用に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年3月9日から施行する。
2 小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する申合せは,廃止する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第8号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。