○小樽商科大学ギャップイヤープログラム履修生規則
(令和2年10月1日制定)
(趣旨)
第1条 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第20条の3の第2項の規定に基づくギャップイヤープログラム,及び学則第47条の2の第2項の規定に基づくギャップイヤープログラム履修生(以下「履修生」という。)に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(入学猶予の期間)
第2条 入学猶予の期間は,学則第15条の2の規定に基づき,1年間とする。また,猶予の開始日は,本学が指定する日とする。
(出願要件)
第3条 履修生として出願することのできる者は,本学が指定する入学試験に合格した者とする。
(出願手続)
第4条 出願者は,本学が指定する入学試験の入学手続期間までに,入学手続書類とともに次の書類を提出しなければならない。
(1) 小樽商科大学ギャップイヤープログラム申請書(本学所定のもの)
(2) 誓約書(本学所定のもの)
(3) 入学猶予願(本学所定のもの)
(4) 志望理由書(A4サイズ,様式は任意)
(履修生の決定)
第5条 学長は,本学が指定する入学試験の合格者で,前条に定める出願手続書類が正式に本学に受理された者について,グローカル教育部門で選考の上,学部教授会の議を経て,履修生を決定する。
(履修プログラム)
第6条 履修生は,本学が指定する長期学外学修プログラム及び本学学則別表に定められた外国事情(共通科目「人間と文化」:2単位)を履修しなければならない。
2 履修生は,前項に規定する科目を含め,本学が指定する授業科目を半期で最大20単位まで履修することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条 履修生が前条に定める授業科目を履修する場合の検定料,入学料及び授業料は,これを徴収しない。
(履修期間)
第8条 第6条の履修プログラムの履修期間は,通年又は半期とする。
(単位の授与)
第9条 履修生が第6条第1項又は同条第2項に定める授業科目を履修し,試験に合格した時は,単位を授与する。
2 履修生が第6条第1項に定める長期学外学修プログラムの派遣先で修得した単位については,「小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程」第11条から第13条の定めるところに準じ,単位を授与することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条 前条第1項又は同条第2項の規定により認定した単位については,学則第28条に定める入学前の既修得単位として認定することができる。
(学則等の準用)
第11条 この規則に定めるもののほか,ギャップイヤープログラム履修生に関する事項は,学則及びその他の学内規則を準用する。
附 則
この規則は,令和2年10月1日から施行する。