○小樽商科大学バイアウト制度実施要項
(令和3年7月30日施行) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、本学において、研究者の研究時間を確保する目的で、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) PI等 競争的研究費の研究代表者又は研究分担者をいう。
(2) バイアウト制度(以下「本制度」という。) PI等が本人の希望により 本学と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお「研究」には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費を、当該競争的研究費の直接経費から支出可能とする制度をいう。
(対象事業)
第3条 本制度は、政府全体の競争的研究費のすべての事業のうち、資金配分機関が指定するものを対象とする。
(対象となる業務)
第4条 本制度は、本制度を利用するPI等が担っている業務のうち以下のものを対象とし、各業務に付随する事務等の業務も含むものとする。ただし,営利目的で実施する業務は対象外とする。
(1) 授業等の実施・準備(研究指導(ゼミ)及び夏季集中講義は除く)
(2) 研究成果普及活動
(3) その他学長が認めたもの
(対象となる経費及び算定基準)
第5条 本制度の対象となる経費は以下のとおりとする。なお経費の算定は、代行する業務の内容に応じて、本学の規程、通知等の定めるところによる。
(1) PI等が担当する講義等の非常勤講師(本学の常勤教員は対象としない)に係る給与・招へい旅費
(2) 教育補助業務を行う学生等に係る謝金等
(3) 一般向け広報物の作成代行費用
(4) その他学長が認めたもの
(代行の上限)
第6条 本制度による代行の上限は以下のとおりとし、研究の遂行に支障を来さない範囲とする。なお、業務1件につき1つの研究費からの支出を原則とするが、対象となる競争的研究費制度において合算使用が認められている複数の研究費、または教員研究費等の使途に制限のない研究費との合算も可能とする。
(1) 各競争的研究費制度の公募要領等において、上限額が定められている場合は、その上限を超えない額
(2) 各競争的研究費制度の公募要領等において、上限額が定められていない場合は、以下のとおりとする。
ア) 講義等を非常勤講師により代行する場合は、年度あたり4単位以内
イ) 前項以外の業務を代行する場合は、本制度を利用する年度にPI等が自ら使用可能な直接経費の20%以内
(利用の手続き)
第7条 本制度の利用の手続きは、以下のとおりとする。
(1) 本制度の利用を希望するPI等は、別紙様式1により学長に申請すること。非常勤講師による代行等、所属学科等の承認が必要な業務について申請する場合には、事前に必要な承認を得ておくものとする。ただし,研究期間が複数年度にまたがる事業の場合は、年度ごとに申請を行うこと。
なお、既に実施されている競争的研究費制度において、中途から本制度の利用を希望する場合は、上記申請に加え当該競争的研究費制度のルールにも従い、所定の手続きを行うこと。
(2) PI等から上記(1)の申請がなされた場合、学長は申請内容を確認し、別紙様式2により承認または不承認をPI等に通知する。なお、当該通知における承認をもって、本学とPI等が本制度の利用に合意したものとみなす。
(3) 上記(2)の承認がなされた場合、PI等は承認された業務代行の実施に係る手続きを行う。
(4) 本制度に係る経費は、PI等の競争的研究費制度の直接経費から支出する。なお、(1)で申請した支出額の変更については、第6条に定める上限の範囲内であって、利用する競争的研究費制度が定める執行ルール上支障がない限り、変更を可能とする。変更に係る手続きは(1)に準じる。
[第6条]
(事務)
第8条 この要項に定める事務は、企画総務課において処理する。
(その他)
第9条
(1) 本制度の実施に係る手続きについては、ここに定めるもののほか、本学の規則、規程、各競争的研究費制度の公募要領等を適用する。
(2) 本制度の利用は、PI等の希望によるものであり、所属学科等はPI等に本制度の活用を強制することがないよう留意すること。
(3) 制度を利用するPI等は、本制度により講義等を非常勤講師により代行する場合、以下について留意すること。
ア) 第1条に定める「研究者の研究時間を確保する」という制度の目的に鑑み、非常勤講師により代行する授業時間数を超えて、PI等自身が他大学等において非常勤講師として勤務することには、慎重な検討が求められる。
イ) PI等は、雇用する非常勤講師に対し、教室機器の操作説明等、授業実施に際して必要なサポートを行うこと。
(4) 本制度については、学内の実施状況を踏まえ、見直しを行うことがある。本制度への意見等がある場合には、第8条に定める事務担当へ連絡すること。
[第8条]
附 則
この要項は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。