○北見工業大学教育研究評議会規程
(平成16年4月1日北工大達第5号)
改正
平成18年北工大達第18号
平成19年北工大達第21号
平成19年北工大達第44号
平成20年北工大達第14号
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成27年3月18日
平成28年7月5日
平成29年3月9日
平成30年4月4日
平成30年12月13日
令和4年4月1日北工大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第21条の規定に基づき、北見工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の理事長(以下「理事長」という。)
(2) 学長
(3) 理事長又は学長が指名する機構の理事(機構の大学総括理事を除く。)
(4) 学長が指名する副学長
(5) 各学科長
(6) 各系長
(7) 技術部長
(8) 事務部長
(9) 学長が指名する教授会構成員 若干人
(審議事項)
第3条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(経営に関する部分を除く。)のうち、北見工業大学(以下「本学という。」)の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の教育研究に関するもの
(3) 学則(教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(任期)
第4条 第2条第9号の評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、評議員に欠員を生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した副学長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、特別審議事項の議決及び第3条第2項に規定する発議は、出席した評議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(評議員以外の者の出席)
第7条 教育研究評議会は、必要に応じて、評議員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 教育研究評議会の庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に必要な事項は教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第21号)
この規程は、平成19年3月14日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第14号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月5日)
この規程は、平成28年7月5日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第8号から第12号までに規定する評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年4月4日)
1 この規程は、平成30年4月5日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第9号及び第10号に規定する評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第8号及び第9号に規定する評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。