○北見工業大学大学評価室規程
(平成19年3月14日北工大達第29号)
改正
平成20年北工大達第51号
平成27年3月30日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和2年3月25日
令和4年4月1日北工大規程第17号
令和7年3月7日北工大規程第16号
(趣旨)
第1条 北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、北見工業大学評価室(以下「大学評価室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 大学評価室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 北見工業大学評価規程(平成18年北工大達第76号)に基づく評価に関すること。
(2) その他学長が必要と認めた業務
(職員)
第3条 大学評価室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 室員
2 室長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 事務部長
(2) 各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(3) 基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(4) その他学長が必要と認めた者
4 前項第2号から第4号までに規定する室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議機関)
第4条 大学評価室に第3条第1項に定める室員をもって組織する大学評価室会議(以下「室会議」という。)を置く。
2 室会議は、第2条に掲げる事項及び大学評価室の管理運営に関する事項を審議する。
3 室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
(事務)
第5条 大学評価室の事務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、大学評価室に関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される室員の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年北工大達第51号)
この規程は、平成20年5月21日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第3項第2号及び第3号に規定する室員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第3項第2号に規定する室員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月25日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。