○北見工業大学評価規程
(平成18年12月15日北工大達第76号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学の理念及び使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について実施する大学評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大学評価 自己評価、外部評価、国立大学法人評価及び認証評価を総称していう。
(2) 自己評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところにより、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら行う点検及び評価をいう。
(3) 外部評価 本学以外の者による評価をいう(国立大学法人評価を除く。)。
(4) 国立大学法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき国立大学法人評価委員会が実施する評価をいう。
(5) 認証評価 学校教育法の定めるところにより、認証評価機関が実施する評価をいう。
(6) 教育研究等 教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備をいう。
(7) 部局等 北見工業大学組織規則で定める学部、大学院、各機構、各センター、技術部及び事務部をいう。
(自己評価)
第3条 自己評価は、部局等ごとに、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の中期目標・中期計画及び認証評価機関が定める大学評価基準を勘案した評価項目に基づき評価を行うとともに、部局等の評価結果を基に本学全体としての評価を行うものとする。
2 自己評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(外部評価)
第4条 学長及び部局等の長は自己評価の結果について、外部評価を受けるものとする。
2 外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(国立大学法人評価)
第5条 学長及び部局等の長は、本学が関連する国立大学法人評価について、機構の求めに応じ、自己評価の結果を提供しなければならない。
(認証評価)
第6条 学長及び部局等の長は、認証評価を受けなければならない。
2 認証評価の実施に当たっては、認証評価機関が定める実施要領等に従い、適切に対応するものとする。
(結果の公表)
第7条 学長は、大学評価の結果を機構役員会、経営協議会及び北見工業大学教育研究評議会に報告するとともに、刊行物その他広く周知を図ることができる方法により学内外に公表するものとする。
(結果の活用等)
第8条 学長及び部局等の長は、大学評価の結果に基づき、教育研究等に対する改善方策及び改善計画の策定を行うものとする。
2 学長及び部局等の長は、前項により策定された改善方策及び改善計画の実施に努めるとともに、評価結果を積極的に活用するものとする。
3 国立大学法人評価及び認証評価を受けるに当たっては、自己評価及び外部評価の結果を適切に反映させるものとする。
(監事への報告)
第9条 学長は、大学評価の結果を監事に報告しなければならない。大学評価の結果に基づく改善方策及び改善計画を定めたときも同様とする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年12月15日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第108号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第16号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日)
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この規程は、平成24年2月27日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第18号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。