○北見工業大学外部評価実施規程
(平成18年12月15日北工大達第77号)
改正
平成19年北工大達第107号
平成20年北工大達第17号
平成24年2月27日
平成27年3月30日
令和2年3月25日
令和4年4月1日北工大規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学評価規程(以下「規程」という。)の規定に基づき、外部評価の実施について必要な事項を定める。
(外部評価委員会)
第2条 学長は、外部評価を実施するため、必要に応じて北見工業大学外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 外部評価委員会は、規程第4条に定める自己評価の結果について評価を行う。
(組織)
第4条 外部評価委員会は、本学職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する次に掲げる者6人をもって組織する。
(1) 大学関係者等
(2) 研究機関、民間企業の研究者等
(3) 民間企業の経営者等
2 前項の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第5条 前条第1項各号に掲げる委員の任期は、当該外部評価が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第6条 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 外部評価委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(外部評価の実施等)
第8条 外部評価の実施は、学長が必要と認めた時に行うものとする。
2 外部評価委員会は、評価の結果を学長に報告するものとする。
(外部評価業務実施機関等)
第9条 外部評価の実施に関する事項については、北見工業大学大学評価室が別に定める。
(庶務)
第10条 外部評価及び外部評価委員会の庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年12月15日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される外部評価委員会委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年北工大達第107号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第17号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日)
この規程は、平成24年2月27日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。