○北見工業大学学内規則の基準に関する要項
(平成22年11月25日学長裁定)
改正
令和4年4月1日
第1 趣旨
北見工業大学(以下「大学」という。)における学内規則の種類、制定手続き等に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
第2 種類
学内規則の種類は、次のとおりとする。
(1) 学則
(2) 規則
(3) 規程
(4) 細則
第3 学則
学則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項に規定する事項について、学長が北見工業大学教育研究評議会及び北見工業大学運営戦略会議又はそのいずれか(以下「教育研究評議会等」という。)の議を経て定めるものとする。
第4 規則
1 規則は、大学の組織及び管理運営に関する重要事項について、学長が教育研究評議会等の議を経て定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる定例的若しくは軽易な改正を行う場合にあっては、学長が定めるものとする。
(1) 施設等の設置に伴い名称変更等が伴うもの
(2) 法令又は予算措置に伴う事務組織の改組に伴うもの
(3) 法令等の単純な改正(用字、用語、条数等の移動等)に伴うもの
第5 規程
1 規程は、学則、規則若しくは法令等に基づき委任された事項又は事務執行上の手続きについて、学長が定めるものとする。
2 規程を定めるときは、必要に応じ教育研究評議会等又は関係の委員会の議に付すものとする。
第6 細則
1 細則は、規則若しくは規程に基づき委任された事項又は規則若しくは規程を実施するために必要な事項について、学長が定めるものとする。
2 細則を定めるときは、必要に応じ関係の委員会の議に付すものとする。
第7 周知
学内規則を定めた場合は、学内に周知するものとする。
第8 実施細則
この要項の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成22年11月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。